次の物件は、随時申込みを受け付けており、申込後、売払価格にて購入できます。
物件の概要及び申込みの手続きについては、以下に記載のとおりとなります。
ご希望の方は、本ページ、添付資料及び現地の状況を十分にご確認いただいた上で、申込みください。
物件概要
物件番号 | 所在地 | 地目 | 地積 | 売払価格 |
1 | 渋川市金井字歯黒392番2 | 宅地 | 281.82㎡(公簿地積) | 8,736,420円 |
各物件の詳細については、一般競争入札実施時の入札案内書に記載されております。
申込者の資格
個人、法人を問わず、どなたでも申込みできます。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、申込みできません。
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項の規定に該当する、公有財産に関する事務に従事する渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者
- 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第32条第1項各号に掲げる者
- 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者で、当該各号に該当する事実があった後3年を経過していない者
- 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
- 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
- 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
- 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
- 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
- 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
- 上記第1号から第6号の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を、契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業への使用を目的とする者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員その他反社会的団体及びその構成員
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条の規定による観察処分の対象となっている団体又はその構成員
- 市町村税を滞納している者
- この案内書に定める事項及び関係法令等を遵守する能力を有しないと渋川地区広域市町村圏振興整備組合が判断する者
申込について
申込書類
申込書と誓約書に記入押印の上、下記の添付書類を添えて申込みください。
申込書(随時売払い)(ワード)
誓約書(随時売払い)(ワード)
個人で申し込む方の添付書類(発行後1ヶ月以内の原本)
住民票の写し
印鑑登録証明書
市町村税に未納がない旨の証明書
(補足)申込書類には、実印(印鑑登録印)を押印してください。
共有名義で申し込む場合の注意点
共有者全員が、参加者の資格を備えていることが必要です。
共有者全員分、申込書及び誓約書に必要事項を記載してください。また、共有持分割合を必ず明記してください。
共有者全員分、添付書類を提出してください。
申込書の申込者欄に記載した者が代表して、手続を行ってください。
法人で申し込む方の添付書類(発行後1ヶ月以内の原本)
法人登記簿又は履歴事項全部証明書
法務局に登録してある代表者の印鑑登録証明書
市町村税に未納がない旨の証明書
(補足)申込書類には、実印(法務局に登録してある代表者印)を押印してください。
申込方法
渋川地区広域市町村圏振興整備組合総務課へ申込書類を直接提出してください。
電話、郵送、電報及び電子メール等によるものは、受け付けません。
契約締結及び売買代金の納付等
申込書類を受理後、申込みに係る資格審査を実施のうえ、渋川地区広域市町村圏振興整備組合と申込者で契約を締結します。
売買代金の納付方法
渋川地区広域市町村圏振興整備組合が発行する納付書により、代金をお支払いいただきます。
なお、売買代金の納付は、次の方法に限られます。
渋川地区広域市町村圏振興整備組合が指定した契約締結期限までに、売買代金の10分の1以上の契約保証金を納付し、契約締結後30日以内に残額を納付
所有権の移転等
売買物件の所有権は、買受人が売買代金を納入したことを明らかにする書類(領収書の原本)を提示し、渋川地区広域市町村圏振興整備組合が売買代金の完納(納入)を確認したときに、渋川地区広域市町村圏振興整備組合から買受人に移転します。
渋川地区広域市町村圏振興整備組合から買受人への売買物件の引渡しは、売買物件の所有権が渋川地区広域市町村圏振興整備組合から買受人に移転したときに、現状有姿で引き渡したものとします。
なお、現地での引渡しは行いません。
所有権移転登記は、売買物件の引渡後、渋川地区広域市町村圏振興整備組合が行いますが、所有権移転登記に必要な登録免許税(別途案内)は、買受人の負担となります。
関連ファイル
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お問い合わせ先
渋川地区広域市町村圏振興整備組合 総務課 企画財政係
電話番号:0279-60-5200 FAX番号:0279-60-5881
受付時間:平日8時30分から17時15分まで