地方自治法の一部が改正され、令和8年4月1日から、同法第 244 条の6第1項の規定に基づき、一部事務組合の議会及び長その他の執行機関は、それぞれサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じなければならないものとされました。
これを踏まえ、「渋川地区広域市町村圏振興整備組合情報セキュリティ基本方針」を共同策定しましたので、お知らせいたします。
この基本方針を渋川地区広域市町村圏振興整備組合におけるサイバーセキュリティを確保するための方針として位置付け、さらなる情報セキュリティの確保を図ってまいります。
