○渋川地区広域市町村圏振興整備組合行政不服審査会条例

平成28年3月29日

条例第2号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定により、渋川地区広域市町村圏振興整備組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、非常勤とし、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4 委員は、管理者により、心身の故障のために職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(罰則)

第7条 第3条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(渋川地区広域市町村圏振興整備組合の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 渋川地区広域市町村圏振興整備組合の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年渋川地区広域市町村圏振興整備組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合行政不服審査会条例

平成28年3月29日 条例第2号

(令和4年2月22日施行)