○渋川地区広域市町村圏振興整備組合の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年9月20日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

2 年額をもって支給する特別職の職員で在職期間が1年に満たないものがあるときは、報酬額を12分した額を在職月数に乗じて得た額を支給する。

3 前項の規定により報酬を支給する場合及び月数をもって支給する特別職の職員で、就退職の日の属する月が1月に満たない場合については、日割によって計算する。

(報酬の支払期日)

第3条 報酬の支払期日は、次のとおりとする。

(1) 年額で定められているものにあっては、毎年3月の1回

(2) 月額で定められているものにあっては、毎年9月、3月の2回

(3) 日額で定められているものにあっては、公務に従事した後

(重複給与の禁止)

第4条 常勤の職員が特別職の職員を兼ねるとき、及び議会の議員が特別職の職員を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、監査委員の特別職を議会の議員が兼ねるときは、この限りでない。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

(準用規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、報酬の支給方法並びに費用弁償の額及び支給方法等については、渋川市特別職で非常勤のものの例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月18日から適用する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、消防長については、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第6号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中新清掃センター建設委員会の委員の項を削る改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の渋川地区広域市町村圏振興整備組合の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成22年条例第2号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

監査委員

識見を有する者

年額 30,000円

議員

年額 19,000円

ふるさと市町村圏計画審議会の委員

日額 6,100円

情報公開審査会の委員

日額 6,100円

個人情報保護審査会の委員

日額 6,100円

行政不服審査会の委員

日額 6,100円

その他の特別職の委員

日額 6,100円以内で管理者が定める。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条…

昭和46年9月20日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年9月20日 条例第5号
昭和47年3月25日 条例第6号
昭和48年3月14日 条例第2号
昭和48年6月27日 条例第16号
昭和48年10月29日 条例第19号
昭和49年3月18日 条例第3号
昭和50年3月15日 条例第3号
昭和52年3月17日 条例第2号
昭和53年10月28日 条例第4号
昭和54年3月13日 条例第2号
昭和55年3月1日 条例第1号
昭和57年3月2日 条例第1号
昭和58年11月1日 条例第6号
昭和60年3月1日 条例第1号
昭和61年3月3日 条例第3号
昭和62年10月29日 条例第5号
昭和63年3月1日 条例第1号
平成2年2月21日 条例第2号
平成4年2月27日 条例第2号
平成5年2月26日 条例第4号
平成5年10月29日 条例第7号
平成6年10月31日 条例第8号
平成12年2月28日 条例第1号
平成12年7月27日 条例第9号
平成15年2月27日 条例第4号
平成16年2月17日 条例第1号
平成17年2月22日 条例第6号
平成18年2月20日 条例第12号
平成20年10月30日 条例第3号
平成22年2月17日 条例第2号
平成25年2月22日 条例第2号
平成28年3月29日 条例第2号