○渋川地区広域市町村圏振興整備組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成25年2月22日

規則第1号

(公募方法)

第2条 条例第2条の規定による公募は、広域組合の広報紙への掲載、インターネットの利用その他広く一般に周知することのできる方法により行うものとする。

2 管理者が条例第2条第8号の規定により明示する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条の規定による申請(以下「指定申請」という。)の方法

(2) 管理を行わせる施設(以下「当該施設」という。)の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第8項の規定により利用料金を指定管理者(条例第6条の規定により管理者が指定する者をいう。以下同じ。)の収入として収受させる場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(指定申請)

第3条 指定申請は、管理者が定める期間内に行わなければならない。

2 指定申請は、指定申請書(別記様式)によるものとする。

3 条例第3条に規定する当該施設の管理に係る事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該施設の指定管理者の指定の予定期間内における管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支予算書

(2) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時の財産目録とする。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(選定基準)

第4条 管理者は、議会の議員、管理者、副管理者並びに法第180条の5の規定により渋川地区広域市町村圏振興整備組合に設置する委員会の委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人となっている団体(公共的団体を除く。)を候補者として選定することができない。

(選定結果の通知)

第5条 管理者は、条例第4条又は条例第5条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、申請を行った団体に対し、速やかにその結果を通知しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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渋川地区広域市町村圏振興整備組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規…

平成25年2月22日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 その他
沿革情報
平成25年2月22日 規則第1号
令和4年3月16日 規則第2号