○渋川地区広域市町村圏振興整備組合環境クリーンセンター条例施行規則

平成18年2月20日

規則第10号

渋川地区広域市町村圏振興整備組合環境クリーンセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年規則第6号)の全部を改正する。

(管理)

第2条 管理者は、渋川地区広域圏環境クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)の適正な維持管理に努めるものとする。

(搬入時間及び休場日)

第3条 クリーンセンターの搬入時間及び休場日は、次のとおりとする。

(1) 搬入時間

午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時20分まで

(2) 休場日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、搬入時間及び休場日を変更することができる。

(職員)

第4条 クリーンセンターに所長その他必要な職員を置く。

(組織)

第5条 クリーンセンターに次の係を置く。

管理係

(分掌事務)

第6条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

管理係

(1) クリーンセンターの運転業務及び管理運営に関すること。

(2) 一般廃棄物の処理計画及び実施計画等に関すること。

(3) クリーンセンターの庶務に関すること。

(施設管理)

第7条 所長は、クリーンセンターの施設及び設備の管理保全に務め、し尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)の適正な処理を期さなければならない。

2 所長は、クリーンセンターの施設及び設備の損傷又は故障が生じたときは、速やかに適切な措置をするとともに、その旨を上司に報告しなければならない。

3 所長は、その月の業務状況を運転管理月報により翌月5日までに主務課長を経て管理者に報告しなければならない。

(搬入の制限)

第8条 管理者は、クリーンセンターの運転管理上必要があると認めるときは、し尿等の搬入を制限することができる。

2 管理者は、前項の規定により搬入の制限をするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し、搬入制限の期間及び数量等を事前に通知するものとする。

3 許可業者は、前項の規定による搬入制限数量を超えてクリーンセンターへ搬入する必要があるときは、し尿等搬入許可申請書(別記様式第1号)を管理者に提出し、搬入許可を受けなければならない。

4 管理者は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、搬入の可否を決定し、し尿等搬入審査決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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渋川地区広域市町村圏振興整備組合環境クリーンセンター条例施行規則

平成18年2月20日 規則第10号

(平成18年2月20日施行)