○渋川地区広域市町村圏振興整備組合環境クリーンセンター条例

平成18年2月20日

条例第6号

渋川地区広域市町村圏振興整備組合環境クリーンセンターの設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 渋川地区広域市町村圏振興整備組合廃棄物の処理及び清掃等に関する条例(昭和57年条例第2号。以下「廃棄物条例」という。)第2条第1項で定める処理計画に基づき、し尿及び浄化槽汚泥の適正な処理をするため、し尿処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 渋川地区広域圏環境クリーンセンター

位置 渋川市川島110番地

(職員)

第3条 渋川地区広域圏環境クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)に必要な職員を置く。

(搬入の禁止又は制限)

第4条 管理者は、廃棄物条例第2条の規定に基づく処理計画にそぐわない場合及びクリーンセンターの管理上必要があると認めたときは、し尿及び浄化槽汚泥の搬入を禁止し、又は制限することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合環境クリーンセンター条例

平成18年2月20日 条例第6号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 保健・衛生
沿革情報
平成18年2月20日 条例第6号