○渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防職員で交替制勤務に服する職員の勤務時間及び休憩時間等に関する規則

昭和47年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の分限、懲戒、服務及びその他勤務条件に関する条例(昭和46年条例第11号)により、渋川市職員について定める条例の規定の例によることとされた渋川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年渋川市条例第34号。以下「市条例」という。)に定めるもののほか、消防職員で交替制勤務に服する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休憩時間等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務を要しない日)

第2条 職員の勤務を要しない日は、市条例第3条第1項の規定にかかわらず、4週間を通じ8日とし、その割り振りは主務課長及び出先機関の長が指定する。

2 前項の勤務を要しない日の指定は連続して4日を超えてはならない。

3 主務課長及び出先機関の長は、勤務の都合により必要と認めるときは、指定日を変更することができる。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、勤務を要しない日を除き、午前8時20分から翌日午前8時30分までとする。

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、2時間与えるものとし、個々の休憩時限については、主務課長及び出先機関の長が指定するものとする。

2 前項の休憩時間中に災害が発生し、出動するとき又は出動していたときは、後刻に所定の休憩時間を与えるものとする。

第5条 削除

(仮眠時間)

第6条 職員の仮眠時間は、午後9時から翌朝午前7時までの間において6時間40分与えるものとし、個々の仮眠時間の割り振りは、主務課長及び出先機関の長が指定する。

2 前項の仮眠時間は、正規の勤務時間に含まれない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年5月7日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防職員で交替制勤務に服する職員の勤務時間及び休憩時間等…

昭和47年3月30日 規則第4号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和47年3月30日 規則第4号
平成元年5月1日 規則第4号
平成4年3月2日 規則第2号
平成6年3月7日 規則第3号
平成12年3月28日 規則第4号
平成17年3月25日 規則第10号
平成18年2月20日 規則第16号
平成19年3月23日 規則第1号
平成20年12月26日 規則第9号
平成22年1月22日 規則第1号
平成27年9月25日 規則第9号