○渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の分限、懲戒、服務及びその他勤務条件に関する条例

昭和46年9月20日

条例第11号

渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の分限及び懲戒、職務に専念する義務の特例、勤務時間その他勤務条件、職員団体の登録、職員団体のための職員の行為の制限の特例、その他身分取扱いに関して地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により条例で定めることとされている事項については、別に条例で定めがあるものを除き、渋川市の職員について定めるこれらの条例の規定の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年5月7日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の分限、懲戒、服務及びその他勤務条件に関する条例

昭和46年9月20日 条例第11号

(平成6年2月23日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒・服務等
沿革情報
昭和46年9月20日 条例第11号
昭和47年3月25日 条例第4号
平成元年5月1日 条例第3号
平成4年2月27日 条例第1号
平成6年2月23日 条例第1号