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消防法令違反対象物に係る公表制度の実施について

渋川広域消防本部管内で重大な消防法令違反の建物を令和2年4月1日からホームページで公表します。

公表の対象となる法令違反の内容

不特定多数の方が利用する飲食店、ホテル、病院等のうち消防法令により設置が義務づけられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが設置されていない施設となります。

公表の時期

立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過しても、改善が認められない場合に公表します。

公表方法及び内容

渋川広域消防本部ホームページで、建物の名称、所在地及び違反内容を公表します。

施行期日

令和2年4月1日

 

詳細はこちらから → 「違反対象物公表制度」