○渋川広域消防本部火災予防電子申請等管理規程

令和7年5月7日

消防長訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「法律」という。)に基づき、電気通信回線(インターネット及び電子メール等)を活用した火災予防に係る申請及び届出等(以下「電子申請等」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(範囲)

第2条 電子申請等ができる範囲は、別表のとおりとする。

(電子申請等の担当者)

第3条 電子申請等は、予防課予防係及び本署情報管理係の各係員を担当者(以下「電子申請等担当者」という。)として事務処理を行うものとする。

なお、電子申請等担当者は、受付が遅滞しないよう、電子申請等の有無について定期に電子メールを確認するものとする。

(処理端末等)

第4条 電子申請等の処理は、予防課予防係及び本署情報管理係で使用管理している業務用電子計算機(パーソナルコンピューター)により、電子メールを利用して行うものとする。

(電子申請等の方法)

第5条 電子申請等をしようとする者(以下「利用者」という。)は、次の方法で電子申請等を行うものとする。

(1) 渋川広域消防本部ホームページの申請・届出書類一覧ページの電子申請が可能な届出書等の中から、電子申請等をしたい届出書データ(以下「電子申請データ」という。)をダウンロードするものとする。

(2) 電子申請データに必要事項を入力作成し、当該データを利用者自身の電子計算機等に保存するものとする。

(3) 電子申請データ及び必要な資料データ等を電子メールに添付し、電子申請等担当者のメールアドレス宛に送信するものとする。

なお、露店等の開設届出書及び自衛消防訓練届出書については、届出事実発生の4日前までに電子メールを送信するものとする。

(副本)

第6条 法律第6条第2項の規定により、電子申請データのみ提出された場合であっても、正本1通、副本1通の提出があったものとして扱うものとする。

(データの保存)

第7条 電子申請等により受理した電子申請データは、渋川広域消防本部行政情報等取扱規程(平成20年3月13日消防長訓令第2号)第33条の規定に準じる期間、保存するものとする。

(その他)

第8条 この訓令の施行について、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

防火・防災管理関係

1 防火・防災管理者選任(解任)届出書

2 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書

3 消防計画作成(変更)届出書

(ただし、小規模消防計画及び共同住宅消防計画に限る。)

4 自衛消防組織設置(変更)届出書(防災管理対象物関係)

資料提出関係

1 資料提出書(防火・防災管理対象物関係)

2 資料提出書(模様替え関係)

改修等の報告関係

改修(計画)等報告書

火災予防条例関係

露店等の開設届出書

消防訓練関係

自衛消防訓練届出書

渋川広域消防本部火災予防電子申請等管理規程

令和7年5月7日 消防長訓令第3号

(令和7年7月1日施行)