○渋川広域消防本部火災予防査察規程

令和7年2月28日

消防長訓令第2号

渋川広域消防本部火災予防査察規程(令和元年消防長訓令第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察

第1節 査察の基本(第3条・第4条)

第2節 業務管理(第5条・第6条)

第3節 査察計画(第7条・第8条)

第4節 査察員(第9条―第11条)

第5節 査察対象物区分(第12条)

第3章 立入検査

第1節 立入検査の執行(第13条―第17条)

第2節 立入検査結果の処理(第18条―第22条)

第3節 資料提出、報告徴収等(第23条―第26条)

第4章 違反処理

第1節 通則(第27条―第30条)

第2節 警告(第31条―第33条)

第3節 事前手続(第34条)

第4節 命令(第35条―第39条)

第5節 許可等の取消し等(第40条―第44条)

第6節 公示(第45条・第46条)

第7節 告発等(第47条―第49条)

第8節 過料事件の通知(第50条・第51条)

第9節 代執行(第52条・第53条)

第10節 略式の代執行(第54条―第56条)

第11節 補則(第57条・第58条)

第5章 雑則(第59条―第61条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、立入検査及び違反処理その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の例によるほか、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 査察 立入検査、違反処理及び火災予防のための措置を含む行政作用をいう。

(2) 立入検査 法第4条及び法第16条の5の規定により消防対象物又は製造所等に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵及び取扱いについて検査及び質問を行い、火災予防上の不備事項(以下「消防法令違反」という。)を指摘して関係者(法第2条第4項に規定する関係者をいう。以下同じ。)にその是正を促す行政作用をいう。

(3) 違反処理 消防法令違反の是正又は出火危険及び人命危険等(以下「火災危険等」という。)の排除を図るための警告、命令、催告、許可の取消し、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行による行政上の措置をいう。

(4) 製造所等 法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所をいう。

(5) 査察対象物 査察を執行する消防対象物及び製造所等をいう。

(6) 査察員 査察に関する業務に従事する消防職員をいう。

(7) 少量危険物 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)別表第3に定める指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物をいう。

(8) 指定可燃物 危政令別表第4の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。

(9) 警告 消防法令違反の是正又は火災危険等の排除を促すとともに、これに従わない場合は法的措置を以て対処することの意思表示をいう。

(10) 命令 法の規定により、特定の者に対して罰則の裏付けによって消防法令違反の是正又は火災危険等の排除を促す意思表示をいう。

(11) 催告 命令違反者に対し、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。

(12) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、製造所等に関する許可の効力を失わせる意思表示をいう。

(13) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特例認定を受けた防火対象物等に関する認定の効力を失わせる意思表示をいう。

(14) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、捜査機関に対して消防法令違反の事実を申告し、違反者の訴追を求めることをいう。

(15) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者を、その者の住所地を管轄する地方裁判所に通知することをいう。

(16) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき、命令による代替的作為義務の履行がない場合に、履行義務者が行うべき行為を命令者が自ら行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を履行義務者から徴収することをいう。

(17) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置を行うことをいう。

(18) 重大違反 消防法令違反のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備若しくは自動火災報知設備の未設置違反又は当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたる未設置違反若しくは当該消防用設備等の主たる機能が喪失していると認められる維持管理違反をいう。

第2章 査察

第1節 査察の基本

(査察の原則)

第3条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、火災予防の目的を達成するため、査察対象物について査察を執行し、法、条例その他防火に関する法令に違反している事項(以下「不備欠陥事項」という。)や火災危険等の速やかな是正を図ることにより、積極的に安全の確保に努めるものとする。

(査察の主体)

第4条 消防長は、重大な火災危険等が認められる査察対象物について査察を執行するものとする。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和47年条例第2号)第4条に定める管轄区域内の査察対象物について査察を執行するものとする。

3 消防吏員(消防長等を除く。第36条において同じ。)は、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定により措置命令を行うものとする。

4 予防課長は、査察に係る業務を統括するとともに、署長が行う査察に対して助言又は支援することができる。

第2節 業務管理

(署長及び予防課長の責務)

第5条 署長及び予防課長(以下「署長等」という。)は、査察の行政責任との関わり合いを十分認識するとともに、社会的情勢等を的確に洞察し、常に消防に対する社会的要請に対応した査察の推進に努めるものとする。

2 署長等は、査察対象物の複雑及び多様化に対応するため、査察員に対する研修の実施、自己啓発の助長等により、査察技術の向上を図るよう努めるものとする。

3 署長等は、管轄区域内の特性を踏まえ、査察が計画的に執行できるよう業務管理の適正化に努めるものとする。

4 署長等は、常に管轄区域内の査察対象物の実態及び動向の把握に努めるものとする。

(情報管理等)

第6条 署長等は、査察の効果的な執行を推進するため、査察に関する情報を共有するとともに、当該情報の適正な管理及び機密の保持に十分留意するものとする。

第3節 査察計画

(査察計画)

第7条 消防長は、年度ごとに査察の基本方針を示すものとする。

2 署長は、前項の基本方針により、年度ごとに1年間の査察計画を策定し、消防長に報告するものとする。

3 消防長は、火災発生状況、社会的情勢等により必要があると認める場合は、前項の規定により報告された査察計画を変更させることができる。

(査察の優先順位)

第8条 前条第2項の査察計画は、査察対象物の危険頻度、危険実態、自主管理状況及び過去の立入検査結果等を勘案して査察の優先順位を考慮し策定するものとする。

第4節 査察員

(責務)

第9条 査察員は、査察の執行に必要な知識技術を習得し、適正かつ効果的な査察の執行に努めるものとする。

(査察員の派遣)

第10条 署長は、査察の執行上必要があると認める場合は、予防課長に対して予防課職員の派遣を要請することができる。

2 前項の要請を受けた予防課長は、特に支障がある場合を除き、予防課職員を派遣するものとする。

(予防担当責任者)

第11条 消防長が指定した予防担当責任者は、査察計画に基づいた立入検査及び違反処理を適正かつ効果的に推進するものとする。

第5節 査察対象物区分

(査察対象物の区分)

第12条 査察対象物は、用途、規模及び火災危険等に応じて、別表のとおり区分する。

第3章 立入検査

第1節 立入検査の執行

(立入検査の執行)

第13条 消防長等は、前条に規定する査察対象物の区分に従い、査察員に立入検査を執行させるものとする。

(立入検査の種別)

第14条 立入検査の種別については、以下のとおりとする。

(1) 定期検査 第7条第2項に規定する1年間の査察計画に基づいて行う立入検査をいう。

(2) 特命検査 消防長が特定の業態又は区域内の査察対象物について火災予防上若しくは災害防止上必要があると認める場合、又は火災若しくは災害が発生したことにより火災危険等があると認める場合に、その実施を命じて行う立入検査をいう。

(3) 臨時検査 消防長等が定期検査及び特命検査以外に、必要があると認めて行う立入検査をいう。

(4) 確認検査 不備欠陥事項の改修等の状況を確認するために行う立入検査をいう。

(事前準備)

第15条 査察員は、立入検査の執行前に別に定める防火対象物台帳等から必要な事前検討を行い、適正かつ効率的な立入検査の執行に努めるものとする。

2 査察員は、立入検査の執行前に、査察対象物の関係者に対する立入検査を執行する旨の事前通告の有無について、別に定める基準に従い決定するものとする。

3 前項の規定により事前通告を行う場合は、口頭によるものとする。ただし、消防長等が必要と認める場合は、別に定める立入検査通告書により通告するものとする。

(立入検査時の留意点)

第16条 査察員は、立入検査を執行するに当たり、法第4条及び法第16条の5の規定によるもののほか、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 立入検査証(渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防立入検査証管理規則(平成27年規則第1号)に規定する立入検査証をいう。)を携帯し、関係者、防火管理者、防災管理者、危険物保安監督者その他査察対象物に関係する者(以下「関係者等」という。)から請求があったときは、これを提示すること。

(2) 努めて関係者等の立ち会いを求め、立入検査の実効性及び安全の確保等を図ること。

(3) 正当な理由がなく立入検査を拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、立入検査の要旨を十分説明し、なお応じないときは、関係者の忌避等の理由を確認するとともに、その旨を上司に報告し、指示を受けること。

(4) 査察対象物の電気設備、機械装置、有害物質その他人体に危険のあるものについては、特に注意を払い、感電、転落等の事故防止に努めること。

(5) 機器の操作については、関係者等に操作を求めること。

(6) 関係者の民事上の紛争に関与しないこと。

(7) 原則2人以上の査察員で行動し、相互に補完すること。

(検討事項)

第17条 立入検査は、火災危険等の排除を主眼として、次に掲げるものの位置、構造、設備及び維持管理の状況等について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物及び舟車

(2) 消防用設備等

(3) 火気使用設備及び器具

(4) 製造所等並びに少量危険物及び指定可燃物の貯蔵取扱所

(5) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質

(6) 防炎物品

(7) 避難施設及び防火施設

(8) 防火管理者、防災管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者等の業務履行状況

(9) 消防用設備等、特殊消防用設備等、製造所等の定期点検の実施状況

(10) 消防計画、全体についての消防計画、予防規程及びその他防火に関する規程の状況

(11) 電気、ガス、火薬類及び放射性物質等の施設

(12) 法第8条の2の2に規定する防火対象物の点検状況

(13) その他火災予防上必要があると認める事項

第2節 立入検査結果の処理

(立入検査結果の報告)

第18条 査察員は、立入検査を執行した場合は、速やかにその結果を別に定める立入検査結果報告書(以下「結果報告書」という。)により、消防長等に報告するとともに、別に定める防火対象物台帳に立入検査に関する経過等を記録するものとする。

2 署長は、1年間の立入検査結果を消防長に報告するものとする。

(立入検査結果の通知)

第19条 査察員は、立入検査の結果、不備欠陥事項を認めた場合は、査察対象物の関係者に対して別に定める立入検査結果通知書(以下「結果通知書」という。)に不備欠陥事項及びその他必要事項(以下「指摘事項」という。)を記載し、関係者に直接交付するものとするが、結果通知書を直接交付し難いときは、普通郵便により発送することができる。

2 査察対象物が良好に管理されていると認める場合は、結果通知書を交付しないものとするが、関係者からの要望等により交付を求められた場合は、指摘事項が無い旨を記載した結果通知書を交付することができる。

(改修等の報告)

第20条 消防長等は、前条第1項の規定により通知した指摘事項について、結果通知書の交付後、関係者に対し別に定める改修(計画)等報告書(以下「改修等報告書」という。)により改修の完了又は改修の計画について報告を求めるものとする。ただし、第3項に規定する提出期限内に全ての指摘事項の改修が完了した場合又は改修等報告書の提出前に査察員による指摘事項の改修確認が完了した場合は、この限りでない。

2 改修等報告書には、次に掲げる事項を明示させるものとする。

(1) 指摘事項の改修等の完了年月日

(2) 指摘事項の改修等に一定の期間を要する場合は、改修等の具体的な計画に関する事項

(3) その他改修等の報告に必要があると認める事項

3 改修等報告書の提出期限は、原則として、結果通知書を交付した翌日から起算して14日以内とする。

(改修等の状況を確認するための立入検査等)

第21条 消防長等は、関係者から改修等報告書の提出があった場合又はその他の方法により改修の完了を覚知した場合は、確認検査を執行するものとする。ただし、改修等報告書において改修等の状況を確認できる場合は、この限りでない。

2 消防長等は、前条第3項に規定する提出期限を経過した後も関係者から改修等報告書の提出がない場合は、電話又は別に定める督促書により改修等報告書を督促するものとする。

3 査察員は、確認検査又は前項の指導を行った場合は、その結果を防火対象物台帳に記録するとともに必要に応じ消防長等に報告するものとする。

(関係行政機関との連携)

第22条 消防長等は、立入検査に関し、他の関係官公署に対して通知する必要のある指摘事項が認められた場合は、関係官公署に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連携を図り、その是正指導に努めるものとする。

2 消防長等は、法以外の違反が存する査察対象物の違反処理を行う場合は、法第35条の13の規定に基づき、他の関係官公署に照会し、協力を求める等、十分な連絡調整を行い、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。この場合において消防長等は、自ら違反事実の把握に努め、他の関係官公署の事務に支障がないよう配慮するものとする。

3 消防長等は、違反処理について他の関係官公署から協力を求められた場合は、必要に応じ協力するものとする。

第3節 資料提出、報告徴収等

(資料提出)

第23条 消防長等は、火災予防のために必要があると認める場合は、関係者に対して必要な資料の任意提出を求めることができる。

2 消防長は、前項の規定にかかわらず、必要な資料の提出がない場合又は提出されても適当でないと認める場合は、次の各号に基づき関係者に資料の提出を命ずるものとする。

(1) 法第4条第1項の規定によるものは、別に定める資料提出命令書により、資料の提出を命ずる。

(2) 法第16条の5第1項の規定によるものは、渋川地区広域市町村圏振興整備組合危険物規制規則(令和元年規則第7号。以下「危険物規制規則」という。)に定める資料提出命令書により資料の提出を命ずる。

(報告徴収)

第24条 消防長等は、火災予防のために必要があると認める場合は、関係者に対して必要な文書の任意報告を求めることができる。

2 消防長は、前項の規定にかかわらず、必要な文書の報告がない場合又は提出されても適当でないと認める場合は、次の各号に基づき関係者に報告を命ずるものとする。

(1) 法第4条第1項の規定によるものは、別に定める報告徴収書により報告を命ずる。

(2) 法第16条の5第1項の規定によるものは、危険物規制規則に定める報告徴収書により報告を命ずる。

(資料又は報告書の受領及び保管等)

第25条 消防長等は、前2条の規定により提出された資料又は報告(以下「資料等」という。)について、資料等の返還又は所有権の放棄のいずれかの意思を明らかにさせるため、資料等の提出者に対し、別に定める資料提出・報告書2部の提出を求めるものとする。ただし、資料等が第23条第1項又は前条第1項の規定に基づく場合で、提出者が所有権を放棄する旨の意思表示をしたときは、この限りでない。

2 消防長等は、前2条の規定により資料提出・報告書が提出された場合は、1部を資料等の提出者に返還するものとする。この場合において、資料等の提出者が資料の返還を求める意思表示をした場合は、別に定める資料提出保管書を交付するものとする。

3 消防長等は、前項の資料提出保管書を交付した場合において、資料等の保管の必要がなくなったときは、資料等を提出者に返還するものとする。この場合において、資料等の提出者に対し、資料提出保管書に資料等の返還を受けた旨の署名をさせるものとする。

4 消防長等は資料等の保管に当たって、紛失、毀損等をしないように十分注意するものとする。

(危険物の収去)

第26条 法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いがある物品を収去しようとする場合は、別に定める方法により行い、収去後は危険物規制規則の規定により処理をするものとする。

第4章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の基本的留意事項)

第27条 消防長等は、違反処理を行うに当たって、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 違反の内容又は火災危険等の重大性に着目し、時期を失することなく厳正かつ公平に行うこと。

(2) 関係者に対し、誠実かつ冷静に対処すること。

(3) 違反処理を行った事案については、適時追跡調査を行い、違反事項の是正促進に努めること。

(違反処理基準の適用等)

第28条 違反処理は、別に定める違反処理基準(以下「違反処理基準」という。)に示す措置区分により行うものとする。

2 消防長等は、前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に示す措置区分によらず違反処理を行うことができる。

3 消防長等は、違反処理基準に示す違反内容に該当しない違反事案であっても、火災予防上必要と認める場合は、火災危険等の実態に即した違反処理を行うものとする。

(違反処理の留保)

第29条 消防長等は、違反処理基準に従って違反処理を行うことが行政上適切でないと認められる合理的理由が存する場合は、違反処理基準に示す措置を留保することができる。

2 消防長等は、前項の規定により措置を留保した場合においても、第27条第3号に規定する追跡調査及び違反事項の是正促進に努めるものとする。

(違反の調査等)

第30条 査察員は、業務の遂行に当たり、第28条各項の規定による違反処理が必要な違反を発見又は聞知した場合は、速やかに消防長等に報告するものとする。

2 消防長等は、前項の報告を受けた場合又はその他の方法により違反事案を覚知した場合は、予防担当責任者に命じて、速やかに違反事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が明らかな場合は、調査を省略することができる。

3 前項の調査を行った場合は、必要に応じ別に定める実況見分調書を作成するものとする。

また、関係者に対して質問を行った場合は、必要に応じ別に定める質問調書を作成するものとする。

4 第2項の調査を命じられた予防担当責任者は、調査の結果を別に定める違反調査報告書により消防長等に報告するものとする。

第2節 警告

(警告)

第31条 消防長は、違反処理基準の措置区分が警告とされている消防法令違反がある場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、関係者に対して別に定める警告書を交付することにより警告を行うものとする。

(1) 重大違反があると認めるとき。

(2) 第20条第3項に規定する提出期限内に改修等報告書が提出されないとき又は改修等報告書に記載されている履行期限を経過しても消防法令違反が是正されないとき。

(3) 関係者に具体的な是正意思が認められないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上警告を行う必要があると認めるとき。

2 消防長は、違反事実が明白で、かつ、火災予防上必要な措置を執る必要があると認める場合は、署長等に命じて関係者に対し口頭にて必要な事項を警告させることができる。

3 消防長は、違反事案が違反処理の手続きを行う前に是正された場合であっても、災害の防止又は事後の違反の再発防止を図るため、必要に応じ警告を行うものとする。この場合において、警告書は第1項に規定する様式によらないことができる。

(履行状況の確認)

第32条 消防長は、前条各項の規定により関係者へ警告を行った場合は、必要に応じ関係者から警告事項の改修等報告書を徴するとともに、署長等に履行状況の調査を行わせるものとする。

2 前項の調査を行った署長等は、調査結果を消防長に報告するものとする。

(上位措置への移行)

第33条 前条第2項の規定による報告を受けた消防長は、警告事項の改修等が図られていないと認める場合は、時期を失することなく違反処理基準又は別に定める告発基準(以下「告発基準」という。)に示す措置区分に従い、必要な措置を執るものとする。

第3節 事前手続

(聴聞及び弁明の付与が必要な不利益処分)

第34条 この規程において、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条に規定する聴聞が必要な不利益処分は、次に掲げるものとする。

(1) 法第8条の2の3第6項の規定に基づく防火対象物点検報告の特例認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項の規定に基づく製造所等の許可の取消し

(3) 法第13条の24第1項の規定に基づく危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

(4) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく防災管理点検報告の特例認定の取消し

2 この規程において、手続法第13条に規定する弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、次に掲げるものとする。

(1) 法第5条第1項の規定に基づく防火対象物に対する火災予防措置命令(緊急の場合を除く。)

(2) 法第5条の2第1項の規定に基づく防火対象物に対する使用禁止命令等(緊急の場合を除く。)

(3) 法第5条の3第1項の規定に基づく防火対象物に対する危険排除のための措置命令(緊急の場合を除く。)

(4) 法第8条第4項の規定に基づく防火管理業務適正執行のための措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く。)

(5) 法第8条の2第6項の規定に基づく統括防火管理者業務適正執行のための措置命令(法令により処分要件が明確なものを除く。)

(6) 法第36条の規定により読み替えて準用される同法第8条第4項の規定に基づく防災管理者業務適正執行のための措置命令(法令により処分要件が明確なものを除く。)

(7) 法第36条の規定により読み替えて準用される同法第8条の2第6項の規定に基づく統括防災管理者業務適正執行のための措置命令(法令により処分要件が明確なものを除く。)

(8) 法第12条の2第1項又は第2項の規定に基づく製造所等の使用停止命令

(9) 法第14条の2第3項の規定に基づく予防規程の変更命令

3 前2項に規定する聴聞及び弁明に関する手続きは、手続法に定めるもののほか、渋川地区広域市町村圏振興整備組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成10年規則第7号)の規定によるものとする。

第4節 命令

(命令)

第35条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、関係者に対して別に定める命令書又は危険物規制規則に定める命令書を交付することにより命令を行うものとする。

(1) 違反処理基準において、一次措置として命令を行うとされている違反事案があると認めるとき。

(2) 違反処置基準において、命令の前段階として警告を行うとされている消防法令違反があると認める場合で、警告事項が履行期限を経過しても履行されないとき。

(3) 前2号のほか、違反処理基準において、命令の適用要件に該当すると認めるとき。

2 消防長は、前項に規定する違反について、違反の事実が明白で、かつ、緊急に必要な措置を執る必要があると認める場合は、関係者に対して署長等から命令事項を告知させることができる。この場合において、消防長は、事後速やかに命令書を関係者に交付するものとする。

(消防吏員による命令)

第36条 消防吏員は、立入検査その他の業務の遂行中において、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の違反を発見した場合は、別に定める命令書を交付することにより命令を行うものとする。

2 消防吏員は、前項に規定する違反について、違反の事実が明白で、かつ、緊急に必要な措置を執る必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、関係者に対して口頭で必要事項について命令を行うことができる。この場合において、消防吏員は、事後速やかに命令書を関係者に対して交付するものとする。

3 前2項の規定による命令を行った消防吏員は、別に定める火災予防措置報告書により、消防長等に報告するものとする。

(催告)

第37条 消防長は、第35条第1項又は第2項の規定による命令を行った場合は、第32条の規定に準じ命令事項の進捗状況を随時把握し、履行期限を経過しても是正されない場合は、必要に応じ別に定める催告書を関係者に交付して履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第38条 消防長は、第35条第1項又は第2項の規定による命令について、命令事項の全部又は一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申し出があった場合又は履行の事実を知った場合は、その履行状況を確認するとともに、履行状況の確認の結果、命令解除要件を満たすと認めた場合は、速やかに命令を解除するものとする。

2 前項の規定による命令の解除は、法第5条の2第1項の規定に基づく命令にあっては、別に定める命令解除通知書を交付することにより行い、法第12条の2第1項若しくは第2項又は法第12条の3第1項の規定に基づく命令にあっては、危険物規制規則に定める危険物製造所等命令解除通知書を交付することにより行うものとする。

(命令の事前報告等)

第39条 消防長は、第35条第1項の規定による命令を行う場合又は前条の規定により命令を解除する場合は、事前に対象物の所在、名称、用途、規模、関係者の職名及び氏名、命令事項、根拠法令その他措置上必要な事項を速やかに渋川地区広域市町村圏振興整備組合管理者(以下「管理者」という。)に報告するものとする。

2 消防長は、前項の規定による報告後、第35条第1項の規定による命令を行った場合又は前条の規定により命令を解除した場合は、関係書類の写しを添えて速やかに管理者に報告するものとする。

第5節 許可等の取消し等

(特例認定の取消し)

第40条 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特例認定の取消しは、別に定める特例認定取消書を交付することにより行うものとする。

(許可の取消し)

第41条 法第12条の2第1項の規定に基づく製造所等の許可の取消しは、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 法第12条の2第1項の規定に基づく使用停止命令に違反したとき。

(2) 前号の使用停止命令に従った場合でも、使用停止命令を命じられるに至った違反が是正されないとき。

(3) 前2号に該当しない場合で、違反内容が許可の取消しを行う必要があると認めるとき。

2 前項の許可の取消しは、危険物規制規則に定める許可取消書を交付することにより行うものとする。

(解任命令)

第42条 法第13条の24第1項の規定に基づく危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令は、危険物規制規則に定める危険物保安統括管理者等解任命令書(以下「解任命令書」という。)を交付することにより行うものとする。

(許可の取消し等に係る事前報告)

第43条 消防長は、前3条の規定により聴聞が必要な不利益処分を実施する場合は、第39条の規定を準用し、管理者に速やかに報告するものとする。

(許可取消し書交付後の報告)

第44条 消防長は、第41条の規定により許可取消書を交付した場合又は第42条の規定により解任命令書を交付した場合は、速やかに管理者に報告するものとする。

第6節 公示

(公示)

第45条 消防長は、法の規定に基づき命令を行った場合は、査察対象物への標識の設置及び渋川地区広域市町村圏振興整備組合火災予防条例等施行規則(平成15年規則第24号)に定める方法により速やかに公示を行うものとする。

2 前項の規定により行った公示は、当該命令事項の履行等により命令の効力が消滅した場合又は命令が解除された場合は、遅滞なく撤去するものとする。ただし、命令期間の終了により命令の効力が消滅した場合で、当該命令の要件となる違反が継続しているときは、この限りでない。

(公示の期間中の措置)

第46条 消防長は、命令の履行又は解除がなされるまでの間、標識の状態を維持するよう努めるものとする。

第7節 告発等

(告発)

第47条 消防長は、告発基準に該当する違反を覚知した場合は、署長等に命じて、速やかに違反調査を行わせるものとする。

2 署長等は、前項の違反調査を行った結果、違反事案が告発すべき事案であると認める場合は、消防長と協議するものとする。

3 消防長は、前項の規定による協議の結果、当該違反事案が告発を行う事案であると認める場合は、別に定める告発書により、違反事実の関係書類を添えて、違反事案の生じた場所を管轄する司法警察官又は検察官に対して告発するものとする。

(告発の事前報告)

第48条 消防長は、違反事案が告発すべき事案に該当し告発を行う場合は、事前に管理者に報告するものとする。

(告発結果の報告)

第49条 消防長は、告発を行った場合は、関係書類の写しを添えて速やかに管理者に報告するものとする。

2 消防長は、告発を行った場合において、検察官から告発に係る処分の通知があった場合は、関係書類の写しを添えて速やかに管理者に報告するものとする。

第8節 過料事件の通知

(過料事件の通知等)

第50条 消防長は、過料事件に該当する違反事案を覚知した場合は、署長等に命じて、速やかに違反の調査を行わせるものとする。

2 消防長は、前項の調査結果により必要と認める場合は、別に定める過料事件通知書に違反事実に係る関係書類を添えて違反者の住居地を管轄する地方裁判所に対して通知するものとする。

(過料事件の通知に係る報告)

第51条 消防長は、前条第2項の規定による通知を行う場合は、関係書類の写しを添えて、事前に管理者に報告するものとする。

2 消防長は、前条第2項の規定による通知を行った場合は、関係書類の写しを添えて速やかに管理者に報告するものとする。

第9節 代執行

(代執行)

第52条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、告発その他の方法によってはその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認める場合は、代執行を行うものとする。

(1) 命令した事項を履行しないとき。

(2) 命令した事項を履行しても十分でないとき。

(3) 命令した事項に履行期限が付されている場合において、履行しても当該期限までに完了する見込みがないとき。

2 消防長は、代執行を行う場合は、事前に代執行に伴う作業、警戒、経費等について計画を策定するものとする。

3 消防長は、製造所等に対する代執行を行う場合は、前項の規定により策定した計画について、事前に管理者の指示を受けるものとする。

4 代執行を行う場合の、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び代執行執行責任者証の様式は、別に定める。

(代執行の報告)

第53条 消防長は、前条の規定により代執行を行った場合は、関係書類の写しを添えて速やかに管理者に報告するものとする。

第10節 略式の代執行

(略式の代執行)

第54条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による命令に係る履行義務者を覚知することができないために当該命令を行うことができない場合は、必要に応じ、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、査察員に略式の代執行を執らせるものとする。

(保管措置)

第55条 消防長は、略式の代執行を執らせた場合において、法第3条第2項又は法第5条の3第3項の規定により保管措置を執らせたときは、法第3条第3項又は法第5条の3第4項の規定により災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3項から第6項までの規定を準用し、措置すべき物件の状態、所在場所の状況等を勘案して別に定める保管措置の方法を決定するものとする。

2 消防長は、物件の除却及び保管に要した費用がある場合は、物件の関係者で権原を有する者又はこれらの者で所有権を放棄した者に対し、民事上の手続き及び別に定める保管費用納付命令書を発することにより、費用を徴収するものとする。

3 前2項の規定は、代執行を行った場合において準用する。

(事前の公告等)

第56条 法第5条の3第2項の規定に基づく公告は、別に定める措置の予告により行うものとする。

2 略式の代執行により物件を保管したときは、別に定める保管物件公告を渋川広域消防本部及び消防署(略式の代執行を実施した区域を担当する署所に限る。)の掲示場へ掲示するとともに、必要に応じ公告するものとする。

第11節 補則

(警告書等の送達)

第57条 この規程に定める警告書、命令書、催告書、命令解除通知書、特例認定取消書、許可取消書、解任命令書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び保管費用納付命令書(以下「警告書等」という。)は、原則として名宛人に直接交付し、別に定める受領書に署名を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否した場合その他必要があるときは、書留扱いとし、配達証明及び内容証明の特殊取扱いとする郵便により発送するものとする。

(違反処理結果の報告)

第58条 署長等は、違反処理を行った場合は、事後の是正指導及び改修等履行状況を確認するとともに、その経過を別に定める違反処理経過簿に記録するものとする。

2 署長等は、違反処理が完結した場合は、別に定める違反処理完結報告書により消防長に報告するものとする。

第5章 雑則

(教示)

第59条 消防長は、この規程において処分を行う場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条の規定により、必要な教示をするものとする。

(報告)

第60条 消防長は、この規程に基づきなされた事務について、署長等に対して随時報告を求めることができる。

2 消防長は、この規程に定める管理者への報告事項のほか、この規程に基づきなされた事務について、必要に応じ管理者に報告するものとする。

(その他)

第61条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

対象

区分

防火対象物の概要

1 種査察対象物

1 防火対象物定期点検制度(法第8条の2の2)に基づく防火対象物

2 防災管理点検報告制度(法第36条)に基づく防火対象物

3 旅館、ホテル等で法第8条第1項の適用があり、地階を除く階数が3以上のもの

4 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げるもののうち、6項ロ(1)に該当する防火対象物

2 種査察対象物

1 令第19条の規定により、屋外消火栓設備の設置を必要とする規模以上の防火対象物

2 令第21条の規定により、自動火災報知設備の設置を必要とする規模以上の特定防火対象物

3 地階を除く階数5以上の令別表第1に掲げる防火対象物

3 種査察対象物

1 1種及び2種査察対象物以外の特定防火対象物(平屋建てを除く。)

2 1種及び2種査察対象物以外の防火対象物で令第21条の規定により自動火災報知設備の設置を必要とする規模以上の防火対象物

4 種査察対象物

1種、2種及び3種査察対象物以外で令第10条の規定により、消火器の設置を必要とする規模以上の防火対象物

5 種査察対象物

危険物製造所等

渋川広域消防本部火災予防査察規程

令和7年2月28日 消防長訓令第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第3章 火災予防
沿革情報
令和7年2月28日 消防長訓令第2号