○渋川広域消防本部の組織に関する規則

昭和47年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、渋川広域消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部に消防長及びその他必要な職員を置く。

(課及び係の設置)

第3条 消防本部に次の課及び係(室を含む。以下「係」という。)を置く。

(1) 総務課、庶務係、企画消防係、施設整備室

(2) 予防課、予防係、指導係、保安係

(3) 警防課、警防係、救急係、装備係

(職制)

第4条 課に課長を置き、係に係長を置く。

2 消防本部に副消防長、参事、課に次長、室長、課長補佐、管理主幹及び主幹、係に係長代理、主査及び主任を置くことができる。

(職務)

第5条 消防長は、消防本部の事務を統理し、その職務を執行する。

2 副消防長は、消防長を補佐し、関係部署との連携を図り、特命事項について調査、企画、立案する。

3 参事は、消防長を補佐し、所管事務の総合調整及び特命事項を掌理する。

4 課長、次長、室長、課長補佐、係長及び係長代理は、それぞれ上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 管理主幹及び主幹は、上司の命を受けて所管の分掌事務を掌理する。

6 主査は、上司の命を受けて係の分掌事務を掌理する。

7 主任は、上司の命を受けて係長及び係長代理を補佐し、担当事務を掌理する。

(職務の代理)

第6条 消防長に事故があるとき、又は消防長が欠けたときは、次の順序でその職務を代理する。

(1) 副消防長の職にある者

(2) 総務課長の職にある者

(3) 予防課長の職にある者

(分掌事務)

第7条 課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 庶務係

(ア) 公印の管理に関すること。

(イ) 文書の収発及び整理保存に関すること。

(ウ) 職員の任免、分限、懲戒、服務、その他人事に関すること。

(エ) 職員の給与に関すること。

(オ) 職員の公務災害補償に関すること。

(カ) 職員の福利厚生に関すること。

(キ) 職員の勤務時間、その他勤務条件に関すること。

(ク) 消防施設及び財産の管理に関すること。

(ケ) 消防本部の予算及び経理に関すること。

(コ) 消防本部の補助金に関すること。

(サ) 消防本部の物品の購入、修繕、保管、出納及び整理に関すること。

(シ) 職員の貸与品に関すること。

(ス) 消防職員委員会に関すること。

(セ) 他の主管に属さない事項

 企画消防係

(ア) 消防行政の企画及び調整に関すること。

(イ) 消防広報及び広聴に関すること。

(ウ) 消防統計及び消防情報に関すること。

(エ) 事務組織及び事務管理に関すること。

(オ) 職員の研修及び教育訓練に関すること。

(カ) 職員の安全及び衛生に関すること。

(キ) 表彰に関すること。

(ク) 特命事項の調査、企画に関すること。

(ケ) 消防団との連絡調整に関すること。

(コ) 消防長会及び消防協会に関すること。

(サ) 条例、規則及び規程等に関すること。

 施設整備室

(ア) 消防施設の整備に関すること。

(イ) 他の主管に属さない事項

(2) 予防課

 予防係

(ア) 火災予防対策に関すること。

(イ) 火災予防思想の普及及び防火指導に関すること。

(ウ) 火災予防関係の予算及び経理に関すること。

(エ) 予防査察及び違反処理に関すること。

(オ) 防火管理者及び自衛消防隊等の指導に関すること。

(カ) 防火団体の育成指導に関すること。

(キ) 火災原因及び損害の調査に関すること。

(ク) その他火災予防に関すること。

 指導係

(ア) 建築物等の確認同意事務に関すること。

(イ) 消防用設備等の設置に関すること。

(ウ) 火災予防条例に関すること。

(エ) その他指導に関すること。

 保安係

(ア) 危険物製造所等の許認可に関すること。

(イ) 危険物製造所等の査察に関すること。

(ウ) 危険物取扱者の指導及び育成に関すること。

(エ) 危険物災害予防に関すること。

(オ) 危険物災害の原因及び損害の調査に関すること。

(カ) 危険物関係の予算及び経理に関すること。

(キ) 危険物関係団体に関すること。

(ク) 液化石油ガス等の規制及び査察に関すること。

(ケ) その他保安に関すること。

(3) 警防課

 警防係

(ア) 消防力の配備運営及び消防計画に関すること。

(イ) 火災その他の災害の警戒防御に関すること。

(ウ) 救助業務に関すること。

(エ) 予算、経理及び補助金に関すること。

(オ) 消防の相互応援に関すること。

(カ) 緊急消防援助隊に関すること。

(キ) 火薬類(煙火に限る。)の消費許可に関すること。

(ク) 相互応援協定に関すること。

(ケ) 開発行為に伴う消防上の指導に関すること。

(コ) その他警防関係事務に関すること。

 救急係

(ア) 救急業務に関すること。

(イ) 救急資機材等の予算及び経理に関すること。

(ウ) 救急資機材等の補助金に関すること。

(エ) 救急情報に関すること。

(オ) メディカルコントロールに関する医療機関等との連絡調整、救急活動事後検証及び症例検討会に関すること。

(カ) 救急救命士の研修等に関すること。

(キ) 応急手当の普及及び啓発に関すること。

(ク) その他警防関係事務に関すること。

 装備係

(ア) 消防機械器具及び資材等の運用管理に関すること。

(イ) 消防車両、機械等の点検及び整備に関すること。

(ウ) 消防車両及び機械器具等の予算及び経理に関すること。

(エ) 消防車両及び機械器具等の補助金に関すること。

(オ) 消防水利に関すること。

(カ) 消防機械器具の技術研究及び教育訓練に関すること。

(キ) 安全管理に関すること。

(ク) その他警防関係事務に関すること。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、消防本部の事務執行について必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

渋川広域消防本部の組織に関する規則

昭和47年3月30日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和47年3月30日 規則第1号
昭和55年3月15日 規則第2号
昭和62年3月18日 規則第6号
昭和63年3月14日 規則第1号
平成2年3月20日 規則第3号
平成10年3月2日 規則第2号
平成12年3月28日 規則第4号
平成17年3月25日 規則第8号
平成18年2月20日 規則第16号
平成19年3月23日 規則第2号
平成20年3月17日 規則第1号
平成24年3月13日 規則第1号
平成24年6月1日 規則第3号
平成25年8月1日 規則第5号
平成28年2月1日 規則第1号
平成29年10月16日 規則第3号
平成31年3月25日 規則第4号
令和2年2月12日 規則第2号
令和6年3月27日 規則第5号