○渋川広域消防本部の組織に関する規則
昭和47年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、渋川広域消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防本部に消防長及びその他必要な職員を置く。
(課及び係の設置)
第3条 消防本部に次の課及び係(室を含む。以下「係」という。)を置く。
(1) 総務課、庶務係、企画消防係、施設整備室
(2) 予防課、予防係、指導係、保安係
(3) 警防課、警防係、救急係、装備係
(職制)
第4条 課に課長を置き、係に係長を置く。
2 消防本部に副消防長、参事、課に次長、室長、課長補佐、管理主幹及び主幹、係に係長代理、主査及び主任を置くことができる。
(職務)
第5条 消防長は、消防本部の事務を統理し、その職務を執行する。
2 副消防長は、消防長を補佐し、関係部署との連携を図り、特命事項について調査、企画、立案する。
3 参事は、消防長を補佐し、所管事務の総合調整及び特命事項を掌理する。
4 課長、次長、室長、課長補佐、係長及び係長代理は、それぞれ上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 管理主幹及び主幹は、上司の命を受けて所管の分掌事務を掌理する。
6 主査は、上司の命を受けて係の分掌事務を掌理する。
7 主任は、上司の命を受けて係長及び係長代理を補佐し、担当事務を掌理する。
(職務の代理)
第6条 消防長に事故があるとき、又は消防長が欠けたときは、次の順序でその職務を代理する。
(1) 副消防長の職にある者
(2) 総務課長の職にある者
(3) 予防課長の職にある者
(分掌事務)
第7条 課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 庶務係
(ア) 公印の管理に関すること。
(イ) 文書の収発及び整理保存に関すること。
(ウ) 職員の任免、分限、懲戒、服務、その他人事に関すること。
(エ) 職員の給与に関すること。
(オ) 職員の公務災害補償に関すること。
(カ) 職員の福利厚生に関すること。
(キ) 職員の勤務時間、その他勤務条件に関すること。
(ク) 消防施設及び財産の管理に関すること。
(ケ) 消防本部の予算及び経理に関すること。
(コ) 消防本部の補助金に関すること。
(サ) 消防本部の物品の購入、修繕、保管、出納及び整理に関すること。
(シ) 職員の貸与品に関すること。
(ス) 消防職員委員会に関すること。
(セ) 他の主管に属さない事項
イ 企画消防係
(ア) 消防行政の企画及び調整に関すること。
(イ) 消防広報及び広聴に関すること。
(ウ) 消防統計及び消防情報に関すること。
(エ) 事務組織及び事務管理に関すること。
(オ) 職員の研修及び教育訓練に関すること。
(カ) 職員の安全及び衛生に関すること。
(キ) 表彰に関すること。
(ク) 特命事項の調査、企画に関すること。
(ケ) 消防団との連絡調整に関すること。
(コ) 消防長会及び消防協会に関すること。
(サ) 条例、規則及び規程等に関すること。
ウ 施設整備室
(ア) 消防施設の整備に関すること。
(イ) 他の主管に属さない事項
(2) 予防課
ア 予防係
(ア) 火災予防対策に関すること。
(イ) 火災予防思想の普及及び防火指導に関すること。
(ウ) 火災予防関係の予算及び経理に関すること。
(エ) 予防査察及び違反処理に関すること。
(オ) 防火管理者及び自衛消防隊等の指導に関すること。
(カ) 防火団体の育成指導に関すること。
(キ) 火災原因及び損害の調査に関すること。
(ク) その他火災予防に関すること。
イ 指導係
(ア) 建築物等の確認同意事務に関すること。
(イ) 消防用設備等の設置に関すること。
(ウ) 火災予防条例に関すること。
(エ) その他指導に関すること。
ウ 保安係
(ア) 危険物製造所等の許認可に関すること。
(イ) 危険物製造所等の査察に関すること。
(ウ) 危険物取扱者の指導及び育成に関すること。
(エ) 危険物災害予防に関すること。
(オ) 危険物災害の原因及び損害の調査に関すること。
(カ) 危険物関係の予算及び経理に関すること。
(キ) 危険物関係団体に関すること。
(ク) 液化石油ガス等の規制及び査察に関すること。
(ケ) その他保安に関すること。
(3) 警防課
ア 警防係
(ア) 消防力の配備運営及び消防計画に関すること。
(イ) 火災その他の災害の警戒防御に関すること。
(ウ) 救助業務に関すること。
(エ) 予算、経理及び補助金に関すること。
(オ) 消防の相互応援に関すること。
(カ) 緊急消防援助隊に関すること。
(キ) 火薬類(煙火に限る。)の消費許可に関すること。
(ク) 相互応援協定に関すること。
(ケ) 開発行為に伴う消防上の指導に関すること。
(コ) その他警防関係事務に関すること。
イ 救急係
(ア) 救急業務に関すること。
(イ) 救急資機材等の予算及び経理に関すること。
(ウ) 救急資機材等の補助金に関すること。
(エ) 救急情報に関すること。
(オ) メディカルコントロールに関する医療機関等との連絡調整、救急活動事後検証及び症例検討会に関すること。
(カ) 救急救命士の研修等に関すること。
(キ) 応急手当の普及及び啓発に関すること。
(ク) その他警防関係事務に関すること。
ウ 装備係
(ア) 消防機械器具及び資材等の運用管理に関すること。
(イ) 消防車両、機械等の点検及び整備に関すること。
(ウ) 消防車両及び機械器具等の予算及び経理に関すること。
(エ) 消防車両及び機械器具等の補助金に関すること。
(オ) 消防水利に関すること。
(カ) 消防機械器具の技術研究及び教育訓練に関すること。
(キ) 安全管理に関すること。
(ク) その他警防関係事務に関すること。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、消防本部の事務執行について必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が定める。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。