○渋川地区広域市町村圏振興整備組合行政組織規則

平成9年3月17日

規則第3号

渋川地区広域市町村圏振興整備組合行政組織規則(昭和47年規則第11号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 渋川地区広域市町村圏振興整備組合事務局設置条例(昭和47年条例第1号)に規定する事務局の事務を分掌させるため、次の課(以下「課」という。)を置き、当該課にそれぞれ次の係を置く。

総務課 管理係 企画財政係

事業課 管理係 施設係

契約検査課 契約検査係

建築課 建築係

(分掌事務)

第2条 課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

管理係

(1) 議会に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 人事及び給与に関すること。

(4) 群馬県市町村職員共済組合に関すること。

(5) 群馬県市町村総合事務組合に関すること。

(6) 職員の定員管理に関すること。

(7) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

(8) 職員の研修及び厚生福利に関すること。

(9) 職員の安全衛生及び公務災害に関すること。

(10) 職員団体に関すること。

(11) 公平委員会との連絡に関すること。

(12) 条例及び規則等の審査及び公告式に関すること。

(13) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求に関すること。

(14) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(15) 文書の収受発送及び整理保存に関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

企画財政係

(1) ふるさと市町村圏計画に関すること。

(2) 重要施策の総合調整及び進行管理に関すること。

(3) 財産の維持管理に関すること。

(4) 予算の編成及び調整に関すること。

(5) 市町村負担金に関すること。

(6) 組合債に関すること。

(7) 基金の運用管理に関すること。

(8) 広報に関すること。

(9) 財政概要の公表に関すること。

(10) 特命事項の調査に関すること。

事業課

管理係

(1) 各施設の整備計画に関すること。

(2) 一般廃棄物処理基本計画に関すること。

(3) 分別収集計画に関すること。

(4) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。

(5) 浄化槽清掃業の許可に関すること。

(6) 救急医療対策事業に関すること。

(7) ごみ処理施設周辺整備事業に関すること。

(8) 特命事項の調査に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

施設係

(1) 各施設の建設・営繕に関すること。

(2) 各種工事等の契約に関すること。

(3) 夜間急患診療所の管理運営に関すること。

(4) しらゆり聖苑の管理運営に関すること。

(5) 一般廃棄物処理施設に関すること。

(6) 職業訓練センターの管理運営に関すること。

(7) 広域圏運動場の管理運営に関すること。

(8) 随意契約審査会に関すること。

契約検査課

契約検査係

(1) 建設業者及び物品調達関係業者の登録申請並びに資格審査に関すること。

(2) 各種工事の起工入札及び検査に関すること。

(3) 物品の購入及び契約に関すること。

建築課

建築係

(1) 建築物の建設に関すること。

(2) 建築物の営繕に関すること。

(会計管理者の補助組織)

第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるために会計課を置く。

2 会計課には、会計管理者の権限に属する事務のほか、管理者の権限に属する事務の一部を分掌させるものとする。

3 会計課に審査係及び出納係を置き、分掌する事務は、次のとおりとする。

会計課

審査係及び出納係

(1) 現金及び有価証券の出納並びに保管に関すること。

(2) 小切手に関すること。

(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 支出負担行為に係る確認及び支出命令の審査に関すること。

(6) 決算に関すること。

(7) その他会計事務に関すること。

(職制)

第4条 事務局に事務局長、課に課長、係に係長を置く。

2 事務局に副事務局長及び参事、課に次長、課長補佐、管理主幹及び主幹、係に主査及び主任を置くことができる。

(職務)

第5条 事務局長、課長、次長、課長補佐及び係長は、それぞれの上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副事務局長は、関係部署との連携を図り、特命事項について調査、企画、立案する。

3 参事は、事務局長を補佐し、所管事務の総合調整及び特命事項を掌理する。

4 管理主幹及び主幹は、上司の命を受けて所管の分掌事務を掌理する。

5 主査は、上司の命を受けて係の分掌事務を掌理する。

6 主任は、上司の命を受けて係長を補佐し、担当事務を掌理する。

(報告)

第6条 課長は、係の分掌事務を定め管理者に報告する。分掌事務を変更したときも同様とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、渋川地区広域市町村圏振興整備組合行政組織に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合行政組織規則

平成9年3月17日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・事務分掌
沿革情報
平成9年3月17日 規則第3号
平成11年3月26日 規則第4号
平成12年3月28日 規則第1号
平成15年3月31日 規則第8号
平成16年3月29日 規則第10号
平成18年2月20日 規則第15号
平成19年3月23日 規則第1号
平成20年3月25日 規則第3号
平成21年3月24日 規則第4号
平成22年2月17日 規則第2号
平成24年3月21日 規則第2号
平成26年3月18日 規則第2号
平成29年3月30日 規則第2号
平成31年3月15日 規則第3号
令和2年3月25日 規則第3号
令和6年3月27日 規則第5号