○渋川地区広域市町村圏振興整備組合公告式条例

昭和46年9月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、原本に公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。

(1) 渋川地区広域市町村圏振興整備組合事務所前掲示場

(2) 渋川市役所前掲示場

(3) 吉岡町役場前掲示場

(4) 榛東村役場前掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(その他の規則の公布及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、組合議会の会議規則、傍聴規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合公告式条例

昭和46年9月20日 条例第1号

(令和4年2月22日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和46年9月20日 条例第1号
平成3年2月27日 条例第1号
平成15年2月27日 条例第1号
平成18年2月20日 条例第12号
令和4年2月22日 条例第1号