○渋川地区広域市町村圏振興整備組合火薬類取締法に関する事務処理規程

平成10年3月24日

消防長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務の一部を渋川広域消防本部消防長に委任する規則(平成26年規則第5号。以下「規則」という。)の規程により、渋川広域消防本部消防長(以下「消防長」という。)に委任された火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)並びに群馬県知事の権限に属する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防長が行う事務)

第2条 消防長が行う火薬類(煙火に係るものに限る。)の消費許可等の事務は、規則第2条第4項各号に掲げる事務とする。

(申請書類の提出部数)

第3条 消防長は、法及び省令の規定に基づき提出される書類を受理するときは、それぞれ2部の提出を求めるものとする。

(火薬類の消費許可等)

第4条 消防長は、法第25条第1項の規定による火薬類の消費に係る許可の申請があったときは、申請事項について審査し、必要に応じて現地調査をしなければならない。

この場合、法第52条第1項の規定の適用を受けるため、照会書類に申請書(写)を添付して群馬県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 消防長は、前項の審査及び照会回答の結果支障がないと認めるときは、火薬類消費許可証を申請者に交付する。また、法第52条第2項の規定により、公安委員会へ通報しなければならない。

3 消防長は、前項の許可を与える場合、法第48条第1項及び第2項の規定により災害の防止又は公共の安全の維持を図るため、必要な最小限のものに限り条件を附することができる。ただし、許可を受ける者に不当な義務を課するものであってはならない。

4 消防長は、第1項の審査の結果、法第25条第2項に規定する公共の安全に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、許可できない旨を申請者に通知しなければならない。

(許可の取消し)

第5条 消防長は、前条第2項の許可をした後において、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認められるときは、爆発又は燃焼前に限り、法第25条第3項の規定による火薬類の消費に係る許可を取り消すことができる。

2 消防長は、前項の取り消しをしたときは、法第52条第2項の規定により、公安委員会に通報しなければならない。

(記載事項の変更)

第6条 消防長は、省令第48条第3項の規定による火薬類消費許可申請書及び火薬類消費計画書の記載事項変更の届出があったときは、届出事項を審査し、許可証の訂正等必要な事務処理をしなければならない。

2 消防長は、前項の規定に基づき処理したときは、火薬類消費許可申請書及び火薬類消費計画書の記載事項変更の届出のみ通報書に添付し、公安委員会に通報しなければならない。

(許可証の再交付)

第7条 消防長は、法第25条第1項の規定により交付した火薬類消費許可証の再交付申請があったときは、内容を審査し、支障がないと認めるときは、許可証を再交付するものとする。

(立入検査)

第8条 消防長は、法第43条第1項の規定により必要に応じて職員に、火薬類を消費する場所へ立ち入らせ、火薬類の消費状況等について検査させなければならない。

2 前項に基づき立入検査を行う職員は、法第43条第4項の規定によりその身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

なお、証票は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防立入検査証管理規則(平成27年規則第1号)第3条に規定する証票をもって代えることができるものとする。

3 消防長は、前項の立入検査の結果を許可申請書と併せて保存しなければならない。

(緊急時の措置)

第9条 消防長は、法第45条の規定により、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置をすることができる。

(1) 火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者(以下「消費者」という。)に対して、火薬類の消費を一時禁止し、又は制限すること。

(2) 火薬類の所有者又は占有者に対して、火薬類の所在場所の変更及び廃棄を命ずること。

2 消防長は、前項の措置をしたときは、法第52条第2項の規定により公安委員会へ通報しなければならない。

(事故届出等)

第10条 消防長は、法第46条第1項第1号の規定により、その所有又は占有に係る火薬類について災害が発生した場合は、法第46条第2項の規定により、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、火薬類の種類及び数量、被害の程度等につき報告させることができる。

(現状変更禁止)

第11条 何人も、火薬類による爆発その他災害が発生したときは、法第47条の規定により交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き消防長の指示がなければ、その現状を変更してはならない。

ただし、法第39条第1項の規定による措置を講じる場合は、この限りでない。

(公安委員会との関係等)

第12条 消防長は、法第52条第4項の規定により、公安委員会から火薬類の消費に関し、公共の安全の維持のため、特に必要があると認める場合で必要な措置をとるべきことの要請を受けた場合は、これに応じることができる。

2 消防長は、法第52条第5項の規定により警察官から法第39条第2項又は法第46条第1項の規定により火薬類が煙若しくは異臭を発し、その他安定度に異常が発生した事態を発見した者から届出があった旨の通報を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じることができる。

(許可証の返納)

第13条 消防長は、次の各号の一に該当するときは、その日から7日以内に許可証を返納させなければならない。

(1) 有効期限を満了したとき。

(2) 有効期限内に消費の目的を達成したとき。

(3) 消費の目的を失ったとき。

2 消防長は、前項の許可証の返納があったときは、許可申請書と併せて保存するものとする。

(手数料の取扱い)

第14条 消防長は、火薬類の消費許可申請書を受付けるときは、渋川地区広域市町村圏振興整備組合手数料条例に定める額の手数料を現金により納付させなければならない。

(委任)

第15条 法令等に定めがあるもののほか、この規程の施行に関し必要な事務処理等については、別に定める。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年消防長訓令第1号)

1 この訓令は、平成14年8月2日から施行する。

2 この訓令の施行以前に消費許可申請されたものについては、なお、従前の例による。

(平成18年消防長訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年消防長訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合火薬類取締法に関する事務処理規程

平成10年3月24日 消防長訓令第1号

(平成27年4月1日施行)