○渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例施行規則
平成28年12月1日
規則第9号
渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第3号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例(平成17年条例第5号)により例によるとされた渋川市個人情報保護条例(平成18年渋川市条例第9号。以下「条例」という。)第37条の規定により、管理者が管理する個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報収集通知の方法)
第2条 条例第6条第4項の規定による通知は、個人情報収集通知書(別記様式第1号)により行うものとする。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、口頭により通知することができる。
(個人情報取扱事務の届出)
第3条 条例第7条第1項の規定による個人情報の収集等に係る取扱事務の届出は、個人情報取扱事務届出書(別記様式第2号)により行うものとする。
2 条例第7条第1項第7号の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報の収集の方法及び時期
(2) 個人情報の記録の形態及び処理形態
(3) 外部委託の有無
(4) 個人情報保護管理者
(5) その他管理者が必要と認める事項
3 条例第7条第2項の規定による個人情報の変更又は廃止の届出は、個人情報取扱事務廃止・変更届出書(別記様式第3号)により行うものとする。
(目的外利用等の届出)
第4条 条例第8条第2項の規定による目的外利用等の届出は、個人情報目的外利用等届出書(別記様式第4号)により行うものとする。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、口頭により通知することができる。
(目的外利用等の通知の方法)
第5条 条例第8条第3項の規定による通知は、個人情報目的外利用等通知書(別記様式第5号)により行うものとする。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、口頭により通知することができる。
(目的外利用等の公表)
第6条 条例第8条第4項の規定による公表は、次の事項を告示することにより行うものとする。
(1) 個人情報取り扱い事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報の記録項目
(4) 個人情報の経常的な目的外利用又は外部提供先
(5) その他必要な事項
(個人情報保護管理者)
第7条 条例第10条第4項の個人情報保護管理者は、個人情報を収集、管理及び利用している課(課に相当する組織を含む。)の長をもって充てる。
2 個人情報保護管理者を補佐するため、個人情報保護取扱主任を置き、個人情報保護管理者が所属職員の中から指名するものとする。
(自己情報の開示等の請求手続)
第8条 条例第19条第1項第4号の規定による事項は、次のとおりとする。
(1) 請求者の区分、郵便番号及び連絡先の電話番号
(2) 開示等の請求に係る自己情報の本人の住所、氏名及び電話番号
(3) 開示の請求に係る自己情報の開示の方法
(4) 訂正の請求に係る訂正を請求する箇所
(5) 削除及び中止等の請求に係る削除又は中止等を請求する理由
(請求をしようとする者であることを証明するために必要な書類)
第9条 条例第19条第2項の規定による請求をしようとする者であることを証明するために必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 個人番号カード
(2) 運転免許証
(3) 旅券
(4) その他管理者が認めるもの
2 条例第19条第3項の規定による請求をしようとする者であることを証明するために必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 未成年者の法定代理人にあっては、自己情報の本人の戸籍の謄本又は抄本その他法定代理人であることを証明するもの
(2) 成年被後見人の法定代理人にあっては、家庭裁判所の証明書、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明するもの
(3) 本人の委任による代理人が特定個人情報の開示等の請求をする場合にあっては、本人の押印がある委任状及びその押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
(4) 条例第13条第3項第3号に掲げる者が請求をする場合にあっては、当該請求する者は、戸籍謄本その他本人の死亡及び当該本人と当該請求者の続柄を証明する書類
(5) その他管理者が認めるもの
(1) 自己情報の開示の決定をした場合 個人情報開示決定通知書(別記様式第14号)
(2) 自己情報の一部を除いて開示することを決定した場合 個人情報一部開示決定通知書(別記様式第15号)
(3) 自己情報の非開示の決定をした場合 個人情報非開示決定通知書(別記様式第16号)
(4) 自己情報の開示の請求を拒否する決定をした場合 個人情報開示請求拒否決定通知書(別記様式第17号)
(5) 自己情報が存在しない場合 個人情報不存在決定通知書(別記様式第18号)
2 条例第20条第5項の規定による通知は、個人情報開示決定期間延長通知書(別記様式第19号)とする。
(第三者保護に関する手続等)
第11条 条例第20条の3第1項及び第2項に規定する実施機関の定める事項は、次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、同条第2項に該当する場合に限る。)とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第20条の3第2項第1号及び第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示の請求に係る自己情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第20条の3第1項及び第2項の規定による通知は、個人情報の開示に係る意見照会書(別記様式第20号)により行うものとする。
3 条例第20条の3第1項及び第2項の意見書は、個人情報の開示に係る意見書(別記様式第21号)とする。
4 条例第20条の3第3項の規定による通知は、個人情報を開示決定した旨の通知書(別記様式第22号)により行うものとする。
(1) 自己情報の訂正等をする旨の決定をした場合 個人情報訂正・削除・中止等決定通知書(別記様式第23号)
(2) 自己情報の訂正等をしない旨の決定をした場合
ア 自己情報の全部の訂正等をしない旨の決定をしたとき 個人情報非訂正・非削除・非中止等決定通知書(別記様式第24号)
イ 自己情報の一部の訂正等をしない旨の決定をしたとき 個人情報一部非訂正・非削除・非中止等決定通知書(別記様式第25号)
2 条例第21条第4項において準用する条例第20条第5項の規定による通知は、個人情報訂正・削除・中止等決定期間延長通知書(別記様式第26号)とする。
3 条例第21条第7項の通知は、個人情報訂正通知書(別記様式第27号)とする。
(自己情報の開示の実施等)
第13条 管理者は、自己情報の開示を行う場合において、当該自己情報を閲覧又は視聴する者が当該自己情報が記録された当該情報を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあるときは、閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(自己情報の写しの作成方法等)
第14条 自己情報の写しの作成方法は、管理者が別に定める。
2 自己情報の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(諮問書等)
第15条 条例第26条第1項の諮問は、諮問書(別記様式第28号)により行うものとする。
2 条例第26条第2項の弁明書は、弁明書提出通知書(別記様式第29号)により行うものとする。
3 条例第26条第3項の書面は、審査会諮問通知書(別記様式第30号)とする。
4 管理者は、条例第26条第4項の規定による裁決をしたときは、遅滞なく裁決書謄本送付書(別記様式第31号)により、当該審査請求人に裁決書謄本を送付するものとする。
5 条例第26条の2後段の書面は、審査請求に対する裁決に基づく個人情報開示決定に係る通知書(別記様式第32号)とする。
(実施状況の公表)
第16条 条例第32条の規定による実施状況の公表は、広報紙に登載して行うものとする。
(自己情報の写しの作成費用)
第17条 条例第35条第2項に規定する自己情報の写しの作成又は送付に係る費用は、渋川市個人情報保護条例施行規則(平成18年渋川市規則第9号)第17条の例による。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。