○渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防職員証規則

平成27年2月20日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、消防吏員及び消防吏員以外の消防職員(以下「職員」という。)の身分を証する職員証について、その取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(制式及び記載基準)

第2条 職員証の制式は、カード式とし、サイズ及び記載基準については別記様式第1号のとおりとする。

(証明者及び貸与者)

第3条 職員の身分を証する証明者は消防長とし、証明証の貸与者は総務課長とする。

(貸与)

第4条 職員証は、職員となったとき貸与するほか、次の各号のいずれかに該当する場合、再貸与することができる。

(1) 氏名が変わったとき。

(2) 職員証に貼付した写真が著しく変色し、又は本人と著しく相違したとき。

(3) 亡失又は著しく汚損したとき。

(手続)

第5条 所属長は、前条に定める貸与又は再貸与の理由が生じた場合は、別記様式第2号を作成し、総務課長に申請しなければならない。

(取扱い心得)

第6条 職員は、職員証の取扱いにあっては慎重に行い、特に次の各号に留意しなければならない。

(1) 他人に貸与又は譲渡しないこと。

(2) 亡失又は汚損しないこと。

(3) 記載事項を改ざんしないこと。

(確認)

第7条 所属長は、勤務に従事するごとに所属職員の職員証を確認するものとする。

(亡失の届出)

第8条 職員は、職員証を亡失したときは、速やかに所属長に届出なければならない。

(返納)

第9条 職員は、次の各号のいずれかに該当した場合は、職員証を速やかに返納しなければならない。

(1) 再貸与を受けたとき。

(2) 退職又は死亡したとき。

(3) 亡失した職員証が発見されたとき。

(管理)

第10条 職員証の管理は、別記様式第3号により総務課長が管理するものとする。

(立入検査証)

第11条 職員証は、職員である身分を証すると共に、渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防立入検査証管理規則(平成27年規則第1号)に規定する立入検査証を兼ねるものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防職員証規則

平成27年2月20日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)