○渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の職名に関する規則

平成27年3月30日

規則第5号

渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の職名に関する規則(平成18年規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合定数条例(昭和47年条例第3号)第2条に規定する管理者部局の職員及び消防職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4及び第28条の5に規定する職員の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、別表のとおりとする。

(職名の併用)

第3条 職名に関し、法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前条に定める職名のほか、別の職名を併せて用いることができる。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 管理者部局の職員

職名

備考

事務局長 副事務局長 参事 課長 所長 次長 課長補佐 所長補佐 主幹 係長 主査 主任 主事 技師

 

2 消防職員

職名

備考

消防長 副消防長 参事 課長 次長 消防署長 副署長 分署長 課内室長 課長補佐 主幹 係長 係長代理 主査 主任 主事

 

3 地方公務員法第28条の4及び第28条の5に規定する職員の職名

職名

備考

主任行政専門員 行政専門員 主任消防・防災専門員 消防・防災専門員

 

渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の職名に関する規則

平成27年3月30日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年3月30日 規則第5号
平成30年3月13日 規則第2号
平成31年3月25日 規則第5号