○渋川広域消防本部防火基準適合表示要綱

平成26年2月14日

消防本部告示第2号

(表示の目的)

第1条 ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図るため「表示」を行うものとする。

(表示対象物)

第2条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする防火対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令別表第一(5)項イ並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の(1)及び(2)に該当するものとする。

(1) 消防法第8条の適用があるもの

(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの

2 消防法施行令別表第一(16)項イに掲げる防火対象物のうち(5)項イの用途に供する部分が存するもののうち、複合用途防火対象物における表示制度の対象範囲については、原則として防火対象物全体とする。ただし、ホテル・旅館等の用途に供する部分以外において、建物全体についての防火(防災)管理や消防用設備等、危険物施設等、建築構造等の違反がない場合は、ホテル・旅館等の用途に供する部分及び当該用途からの避難経路に係る部分のみを対象とすることができるものとする。

(申請)

第3条 ホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)は、別記様式第1号の表示マーク交付(更新)申請書により申請を行うものとする。

2 申請書には、必要に応じて次の書類(写)を添付し申請するものとする。

(1) 防火対象物(防災管理)定期点検報告書

(2) 防火対象物(防災管理)定期点検報告特例認定通知書

(3) 消防用設備等点検結果報告書

(4) 製造所等定期点検記録表

(5) 建築基準法に基づく定期調査報告書

(6) その他、消防長が必要と認める書類

(表示基準及び審査)

第4条 表示基準は別記のとおりとする。

2 表示基準の審査においては、消防法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告、消防用設備等点検報告、製造所等定期点検記録表、建築基準法に定める定期調査報告等の現行の制度を活用するものとする。

3 表示基準の審査は、必要に応じて現地確認を実施するものとする。

(表示マークの交付及び通知)

第5条 消防長は、関係者からの申請により、別記表示基準に基づく審査により、その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認める場合((2)に定める場合を除く。)には、関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を別記様式第2号の表示基準適合通知書により通知するとともに、別図に定める「表示マーク(銀)」を交付する。ただし、表示マーク(銀)を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。

2 消防長は、関係者からの申請により、その申請に係る防火対象物について次に掲げる事項に該当すると認められる場合には、関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を通知するとともに、別図に定める「表示マーク(金)」を交付する。ただし、表示マーク(金)を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。

(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ表示基準に適合していると認められる場合

(2) 表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に交付(更新)申請され、表示基準に適合していると認められる場合

3 審査の結果、表示基準に適合していないことが判明した場合は、関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合していない旨を別記様式第3号の表示基準不適合通知書により通知するものとする。

4 各表示マークの受領については、消防長に別記様式第4号の表示マーク受領書を提出するものとする。

(表示マークの掲出)

第6条 前条により、表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示を掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。

(表示マークの有効期間)

第7条 表示マークの有効期間は、交付日から「表示マーク(銀)」は1年間、「表示マーク(金)」は3年間とする。

(表示マークの返還)

第8条 表示マークの有効期間が満了し、交付(更新)申請を行わない場合、関係者は、表示マークを返還するものとする。

2 表示マークの有効期間中であっても、次のいずれかに該当する場合、関係者は表示マークを返還するものとする。なお、表示マークを返還させる際には、消防長は、別記様式第5号の表示マーク返還請求書に下記の返還事由を明記し、関係者に通知するものとする。

(1) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

(2) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合

(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して配布された表示マークの電子データを無断で転用した場合

(表示マークの再交付)

第9条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その関係者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。なお、この場合、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保すること。

(表示マーク対象外からの申請)

第10条 本制度の対象とならない防火対象物の関係者から別記様式第6号の表示制度対象外施設申請書により申請があった場合は、第3条に準じた審査を行うものとする。

2 消防長は、関係者からの申請により、その申請に係る防火対象物について、表示基準に適合していると認められる場合には関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を別記様式第7号の表示制度対象外施設通知書により通知するものとする。

3 審査の結果、表示基準に適合していないことが判明した場合は、関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合していない旨を別記様式第3号の表示基準不適合通知書により通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年消防本部告示第1号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年消防長告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別記(第4条関係)

表示基準

1 点検項目

表示に当たっての点検項目は、次に掲げる項目とする。

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

製造所等定期点検記録表

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

2 判定基準

別途、防火対象物に係る表示制度事務処理要領に示す「防火基準適合表示審査表」により、適合状況を判定するものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

渋川広域消防本部防火基準適合表示要綱

平成26年2月14日 消防本部告示第2号

(令和3年4月1日施行)