○渋川地区広域市町村圏振興整備組合斎場条例

平成25年2月22日

条例第3号

渋川地区広域市町村圏振興整備組合斎場条例(平成18年条例第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 火葬、葬儀等を行う施設として、斎場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 渋川広域斎場しらゆり聖苑

位置 渋川市白井300番地

(職員)

第3条 渋川広域斎場しらゆり聖苑(以下「聖苑」という。)に、必要な職員を置くことができる。

(利用時間)

第4条 聖苑の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めたときは、同項に規定する利用時間を変更することができる。

(休苑日)

第5条 聖苑の休苑日は、次のとおりとする。

(1) 友引の日(ただし、通夜の利用についてはこの限りではない。)

(2) 年始(1月1日から1月3日まで)

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めたときは、同項に規定する休苑日を変更し、又は臨時に休苑日を定めることができる。

(利用の許可)

第6条 聖苑を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可の際に必要な条件を付することができる。

3 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、聖苑の利用を許可しないものとする。

(1) 聖苑の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)その他物件を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他聖苑の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、利用者が受けた損害について、管理者はその賠償の責任を負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(4) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(使用料)

第8条 利用者は、第6条の規定による利用許可の際、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 管理者は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、聖苑を利用することができなかったとき。

(2) その他特別の理由があると認めたとき。

(原状回復)

第11条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 聖苑の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、管理者が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から第7条及び第11条の規定の適用については、第4条及び第5条中「管理者が特に必要があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めたときは、管理者の承認を得て」と、第6条第7条及び第11条中「管理者」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第14条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 聖苑の利用に関すること。

(2) 聖苑の施設等の維持管理に関すること。

(3) その他管理に関し、管理者が必要と認めること。

(利用料金)

第15条 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ管理者の承認を受けて定めるものとする。

2 指定管理者は、利用料金を公表するとともに、聖苑において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 管理者は、第1項の承認をしたときは、指定管理者に通知するとともに、これを告示しなければならない。

(利用料金の収受)

第16条 管理者は、利用料金を法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合における第8条から第10条までの規定の適用については、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「別表に定める使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「管理者は、特別の理由があると認めたときは、使用料」とあるのは「指定管理者は、管理者が定める基準に従い、利用料金」と、第10条見出し及び第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の渋川地区広域市町村圏振興整備組合斎場条例(平成18年条例第8号)によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の渋川地区広域市町村圏振興整備組合斎場条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

施設等の名称

種別

単位

使用料

摘要

渋川広域圏住民(圏域内)

渋川広域圏住民以外(圏域外)

火葬室

12歳以上の遺体

1体

無料

30,000円

改葬遺体の火葬に係る使用料は、左記に準ずる。

12歳未満の遺体

1体

無料

20,000円

生後1箇月未満の遺体及び死産児

1体

無料

10,000円

手術肢体及び胞衣等

1個

2,000円

6,000円

1個の大きさは、1辺の長さがそれぞれ50センチメートル、40センチメートル及び40センチメートル以内とする。

小動物等

特大

1頭

10,000円

30,000円

犬猫等

特大(30kg以上)

(20kg以上30kg未満)

(10kg以上20kg未満)

(10kg未満)

1頭

7,000円

21,000円

1頭

5,000円

15,000円

1頭

3,000円

9,000円

式場

第1式場又は、第2式場

午前

35,000円

70,000円

祭壇の備え付け有り3時間以内とする。

午後

35,000円

70,000円

1回

3,000円

6,000円

通夜後引き続き棺を留め置く場合。

待合室

第1洋室

1回

3,000円

6,000円

2時間以内とする。

第2洋室

第3和室

第4和室

第5洋室

5,000円

10,000円

控室

控室

1回

5,000円

10,000円

式場の使用ごととする。

霊安室

霊安室

1回

3,000円

6,000円

24時間以内とする。

会議室

会議室

1回

3,000円

6,000円

3時間以内とする。

備考

1 渋川広域圏住民とは、申請者又は死亡者が渋川市、吉岡町及び榛東村において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、住民基本台帳に記録されている者をいう。

2 消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第9号により非課税とされているものを除くものについての使用料の額は、この表により算出された合計額に消費税相当額を加えて得た額とする。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合斎場条例

平成25年2月22日 条例第3号

(令和5年10月1日施行)