○渋川地区広域市町村圏振興整備組合行政財産使用料条例

平成23年2月17日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとし、使用料の徴収については、法令その他別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(準用)

第2条 行政財産使用料については、渋川市行政財産使用料条例(平成18年渋川市条例第58号)の規定の例による。この場合において、「市」とあるのは「組合」と、「市有地」とあるのは「組合有地」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合行政財産使用料条例

平成23年2月17日 条例第3号

(平成23年2月17日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成23年2月17日 条例第3号