○渋川広域消防本部救急業務実施規程

平成18年2月20日

消防長訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊(第3条―第9条)

第3章 救急活動(第10条―第36条)

第4章 安全管理及び健康管理等(第37条―第39条)

第5章 救急教育及び指導(第40条―第42条)

第6章 雑則(第43条―第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、渋川広域消防本部救急業務に関する規則(昭和47年規則第10号)の施行その他救急業務の実施について必要な事項を定め、救急業務の能率的運営と救急処置による救命率の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故 法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第42条に規定する事故及び疾病等をいう。

(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。

(4) 救急現場 救急業務の対象となる傷病者のいる場所をいう。

(5) 救急活動 救急業務の実施及び医師・看護師搬送、医療用資器材搬送等、救急隊の出動から帰署までの一連のものをいう。

(6) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)に定める医療機関をいう。

(7) 救急資器材 救急業務を実施するために必要な器具及び材料をいう。

(8) 関係機関 救急業務に関係ある機関及び団体をいう。

(9) 関係者 救急業務の対象となる傷病者の親族、同僚等又は事故の当事者をいう。

(10) 指導救命士 指導的立場にある救急救命士をいう。

第2章 救急隊

(救急隊の編成)

第3条 救急隊は、令第44条に定めるところにより編成する。

(救急隊の配置)

第4条 救急隊の配置は、渋川広域消防署の組織に関する規程(平成12年消防長訓令第1号)第2条に定めるところにより配置する。

(救急隊員の服装)

第5条 救急隊員(以下「隊員」という。)は、救急業務に従事する場合、渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防職員の訓練、礼式及び服制に関する規則(昭和47年規則第2号)第4号消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定める服制によるものとし、必要に応じて感染防止衣を着用するものとする。また、安全を確保するために必要があるときは、保安帽を着用するものとする。

2 救急救命士は、活動服又は救急服に救急救命士である標章を取り付けるものとする。

(救急隊長)

第6条 隊員のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

2 隊長は、消防長の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行わなければならない。

(隊員の任命)

第7条 消防長は、消防吏員のうち、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、隊員を任命する。

(1) 令第44条第3項第1号又は第2号に該当する者

(2) 救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第2項に規定する救急救命士

(隊員の任務)

第8条 隊員は、救急活動を実施するとともに、救急に関する事務の処理及び救急資器材の維持管理を行うことを任務とする。

(隊員の心得)

第9条 隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 救急業務の重要性を自覚し、救急知識の修得及び救急技術の練磨向上に努めること。

(2) 救急業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(3) 応急処置に際しては、適切な判断により行うこと。

(4) 常に救急資器材の点検及び整備を励行し、使用に際し適正を期すること。

(5) 救急自動車の運転は、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法令を遵守し、交通事故の防止に努めるとともに、渋川広域消防本部安全運転管理規程(昭和47年消防長訓令第6号)の定めにより安全を旨とし、特に傷病者の状態に応じた運行に配慮すること。

(6) 救急業務の実施に際しては、懇切丁寧を旨とし、傷病者に羞恥又は不快の念を抱かせることのないよう言動に留意すること。

(7) 身体及び着衣は、常に清潔保持に努めること。

第3章 救急活動

(救急活動の原則)

第10条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を行い、速やかに医療機関その他の場所に搬送することを原則とする。

(救急隊の出動)

第11条 たかさき消防共同指令センターは、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、救急事故の発生場所、傷病者の数、傷病程度等を確認し、最寄りの救急隊を直ちに出動させなければならない。

2 各級指揮者は、救急事故を認知したときは、直ちにたかさき消防共同指令センターに報告すると共に、その指揮下の救急隊を直ちに出動させなければならない。

(救急自動車に備える資器材及び点検整備等)

第12条 救急自動車には、応急処置等に必要な救急資器材、通信機器及び救出等に必要な救急資器材を備えるものとする。

2 前項に規定する救急資器材は、効果的な活用を図るため、常に点検整備を行い、適正な維持管理に努めるものとする。

(観察等)

第13条 隊員は、応急処置等を行う前に傷病者の症状に応じ、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第1項に定められた観察等を行うものとする。

2 隊員は、応急処置等の判断に資するため、傷病者又は関係者から、主訴、原因、既往症等を聴取するものとする。

(応急処置)

第14条 隊員は、傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、傷病者の状態その他の条件から応急処置等を施さなければその生命が危険であり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に、応急処置等を行うものとする。

(医師の要請)

第15条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な処置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からして、搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からして、搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助に当たり、時間を要するため医療を必要とする場合

(4) 前各号に定めるものの他、隊長が医師を要請する必要があると認められた場合

(医師等の同乗要請)

第16条 救急自動車への医師の同乗要請は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。

(1) 傷病者の搬送途上において、容態の急変により一時的な医療処置を受けに立ち寄った医療機関の医師が、目的医療機関まで医療を継続する必要を認めた場合

(2) 救急現場にいる医師が、医師の管理のもとに医療機関に搬送する必要を認めた場合

(3) 前2号に定めるもののほか、隊長が傷病者の状態から医師の同乗が必要であると認めた場合

(救急現場付近にいる者への協力要請)

第17条 隊員は、救急現場において救急活動上緊急の必要があると認めるときは、付近にいる者に対し協力を求めることができる。

(協定等の遵守)

第18条 隊員は、救急業務の実施に際し、締結されている協定等の実施事項を遵守しなければならない。

(転院搬送)

第19条 現に医療機関にいる傷病者を医療上の理由により他の医療機関に搬送する場合(以下「転院搬送」という。)は、救急自動車の出動要請について、当該医療機関の医師の要請があり、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。

2 前項の転院搬送を行う場合は、当該医療機関の医師等を同乗させるものとする。ただし、医師が同乗による病状管理の必要がないと認め、かつ、搬送途上における相当な措置を講じた場合に限り、医師等を同乗させないで搬送することができる。

(関係者及び警察官等の同乗)

第20条 隊長は、未成年者又は意識等に障害があり正常な意思表示ができない傷病者を搬送するときは、保護者その他の関係者に同乗を求めるものとする。

2 隊長は、傷病者を搬送する場合において、当該傷病者の関係者又は警察官等が同乗することを求めたときは、これに応ずるよう努める。

(搬送拒否の取扱い)

第21条 隊長は、救急業務の実施に際し傷病者又は家族等の関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。

2 傷病者等が搬送を拒んだ場合は、不搬送理由書(別記様式第1号)の不搬送理由署名欄に署名を求めるものとする。

(犯罪の疑いがある場合の処置)

第22条 隊長は、救急業務の実施に際し傷病の原因に犯罪の疑いがあると認めたときは、速やかに所轄の警察署に通報するとともに、努めて現場保存に留意し、警察官と密接な連絡を保持して処置しなければならない。

(身元の確認)

第23条 隊員は、傷病者の意識等に傷害があるため所持品により身元の確認を行うときは、努めて警察官、医師等の立会いのもとに行い、特に所持品の取扱いについては、十分留意するものとする。

(死亡者の取扱い)

第24条 隊長は、傷病者が明らかに死亡しているとき、又は医師が死亡していると診断したときは、これを搬送しないものとする。

(感染症と診断された者の搬送の制限)

第25条 感染症に罹患した者の中で次に該当すると診断され、県知事が搬送を行うと定められたものは、救急隊による搬送を行う必要がないものとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)で定める1類感染症、1類感染症の疑似症、1類感染症の無症状病原体保有

(2) 感染症法で定める2類感染症、2類感染症の疑似症の一部(コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス)

(3) 感染症法で定める新感染症、指定感染症の一部(感染症法第21条が準用される感染症)

(感染症と疑われる者の取扱い)

第26条 隊長は、感染症法第6条に規定する1類感染症、2類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、その旨を消防署の課長若しくは分署長(以下「所属長」という。)を経由し消防署長(以下「署長」という。)に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講じなければならない。

2 署長は、前項の結果が確認された場合、速やかにその旨を消防長等へ報告しなければならない。

3 前各項については、別途指示ある場合はその指示に従うものとする。

(第三者の妨害)

第27条 隊長は、救急活動中に第三者からの妨害若しくは加害を受けた場合又は第三者からの妨害若しくは加害により救急業務の継続が不可能と認める場合には、直ちに当直責任者に報告するとともに、必要に応じて所轄の警察署へ通報するものとする。

2 当直責任者は、隊長から前項の通報を受けた場合には、署長へ報告するものとする。

3 署長は、第三者からの妨害又は加害があった場合には、消防長等へ報告するとともに、警察署と密接な連絡をとり、厳正な措置を講じなければならない。

(要保護者等の取扱い)

第28条 傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)で定める要保護者若しくは被保護者を搬送した場合は、同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。

(家族等への連絡)

第29条 隊長は、傷病者の状況等により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

(多数傷病者発生時の救急活動)

第30条 救急事故により同時に多数の傷病者が発生したときの救急活動については、この規程によるほか、別に定める。

(応援の要請)

第31条 消防長は、救急業務に関し消防相互応援協定が締結されているときは、当該協定の定めるところにより応援の要請をすることができる。

(傷病者の医療機関への引渡し)

第32条 隊長は、傷病者を医療機関に収容した場合は、搬送確認書(別記様式第2号)に記載し当該医療機関に提出するものとする。

(救急活動報告)

第33条 隊長は、救急活動を行ったときは、救急活動記録票(別記様式第3号)を作成し署長に報告するものとする。

(救急救命処置)

第34条 救急救命士は、救急救命処置を実施したときに救命士法第46条に規定する救急救命処置録(別記様式第4号)に厚生労働省で定める事項を遅滞なく記載し、これをその記載の日から5年間保存しなければならない。ただし、救急活動記録票(別記様式第3号)に救急救命処置について記載した場合は、これを救急救命処置録とすることができる。

(検証医による事後検証)

第35条 隊長は、渋川地域メディカルコントロール協議会(以下「協議会」という。)の協議に基づく傷病者を医療機関に搬送した場合は、事後検証票(別記様式第5号)に記載し、協議会の検証医による検証を受けるものとする。

(各種報告等)

第36条 救急業務に関する各種報告等を行うため、渋川広域消防本部行政情報等取扱規程(平成20年消防長訓令第2号)第2条に規定する文書等を作成する場合、救急出動報告書(別記様式第6号)を参考資料として使用することができるものとする。

第4章 安全管理及び健康管理等

(安全管理及び健康管理)

第37条 消防長は、隊員が救急活動時における各種事故や感染症等からの安全管理及び健康管理について必要な措置を講じ、万全を期さなければならない。

2 隊員についても前項の規定を遵守すること。

(消毒)

第38条 隊長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を実施しなければならない。

(1) 定期消毒 毎週1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

(3) 特別消毒 随時

2 前項による消毒を行ったときは、消毒実施表(別記様式第7号)に記録するものとする。

3 第1項で定める消毒に必要な消毒器具等は、救急隊を配置する場所に置くものとする。

(指導救命士)

第39条 消防長は、指導救命士を配置することができる。

2 指導救命士は、群馬県救急医療体制検討協議会により指導救命士の認定を受けたものとする。

3 指導救命士は、救急隊員の技能向上を図るため、救急技術管理の見地から必要な指導を行うとともに、メディカルコントロールへの参画等により、救命効果の向上を図るものとする。

第5章 救急教育及び指導

(隊員の教育訓練等)

第40条 消防長は、隊員の救急に関する知識及び技術の向上を図るため、研修及び訓練計画を定め必要な教育訓練を実施すること。

2 消防長は、救急救命士の高度応急処置技術等の向上を図るため、病院研修を行うよう努めなければならない。

(救急担当者会議)

第41条 消防長は、救急業務等に関する知識及び技術等の向上を図るために必要と認めるときは、救急部会を開くことができる。

(応急手当の普及啓発)

第42条 消防長は、救命率向上に資するため、住民に対し積極的に応急手当の普及啓発活動を実施するものとする。

第6章 雑則

(救急業務計画)

第43条 消防長は、特殊な救急事故等が発生した場合における救急業務の実施について、計画を作成しなければならない。

2 消防長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を実施し、救急業務の円滑な実施に努めなければならない。

(救急調査)

第44条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、渋川地区広域市町村圏振興整備組合の圏域内及び隣接区域等を、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 医療機関等の位置及び救急告示病院の申出に関する調査

(2) その他必要と認める調査

(関係機関の連絡調整)

第45条 消防長は、救急業務の効率的な運営を期するため、関係機関と常に密接な連携を図るものとする。

(救急搬送証明書の交付)

第46条 救急搬送の証明を受けようとする者は、救急搬送証明願(別記様式第8号)により消防長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請をしようとする者が傷病者本人以外の場合は、本人の委任状の添付又は本人との親族関係を証する書類の提示若しくは提出を求めるものとする。

3 消防長は、第1項の規定による申請があったときは、申請内容を確認し、救急搬送証明書(別記様式第9号)を交付するものとする。

(医療機関等の同乗研修)

第47条 消防長は、医療機関から医師又は看護師等の同乗研修のため救急自動車に同乗する申入れがあったときは、これに応じることができる。

(指輪の切断)

第48条 隊員は、傷病者等から指輪の離脱を求められ、リングカッター等により指輪を切断する必要があるときは、誓約書(別記様式第10号)に署名を得た後、行うものとする。

(細則)

第49条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、渋川広域消防本部の要綱等で別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年消防長訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年消防長訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年消防長訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年消防本部庁達第10号)

この庁達は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年消防長訓令第3号)

この庁達は、公布の日から施行する。

(令和5年消防長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

署所区分

出動区域

本署

1 渋川市の次の区域

渋川市のうち西分署及び北分署の出動区を除く区域

2 吉岡町のうち前橋渋川バイパス上

3 高速自動車国道関越自動車道新潟線(以下「関越自動車道」という。)の渋川伊香保インターチェンジから、昭和インターチェンジまでの下り線及び渋川伊香保インターチェンジから前橋インターチェンジまでの上り線

東分署

1 渋川市の次の区域

赤城町及び北橘町の区域

2 吉岡町のうち利根川以東の漆原

3 関越自動車道の赤城インターチェンジから渋川伊香保インターチェンジまでの上り線

西分署

1 渋川市の次の区域

(1) 伊香保町の区域

(2) 祖母島のうち、神田原、中野及び富貴原地区

(3) 川島のうち、県道渋川・吉岡線沿線以西の地区

(4) 金井のうち、軽浜団地以西の地区

(5) 明保野地区

(6) 御蔭地区

(7) 石原、行幸田、有馬のうち、県道渋川・吉岡線沿線の地区

2 吉岡町のうち上野田西部地区

南分署

1 吉岡町の次の区域

吉岡町のうち本署、東分署及び西分署の出動区域を除く

2 榛東村

3 関越自動車道の駒寄スマートインターチェンジ入口から渋川伊香保インターチェンジまでの下り線(ただし、駒寄パーキングエリア内は除く)

北分署

1 渋川市の区域のうち、次に掲げる地区

(1) 吾妻川以北の地区

(2) 祖母島地区(ただし、西分署の出動区域を除く)

(3) 川島地区(ただし、西分署の出動区域を除く)

(4) 金井地区(ただし、西分署の出動区域を除く)

* 渋川市内の転院搬送は、東分署及び西分署が担当するが、軽浜団地以東の金井地区は北分署が担当する。

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渋川広域消防本部救急業務実施規程

平成18年2月20日 消防長訓令第2号

(令和5年2月20日施行)

体系情報
第9編 防/第2章 警防・救急
沿革情報
平成18年2月20日 消防長訓令第2号
平成19年9月11日 消防長訓令第7号
平成20年4月1日 消防長訓令第6号
平成28年4月1日 消防長訓令第4号
令和元年6月28日 消防本部庁達第10号
令和2年5月18日 消防長訓令第3号
令和5年2月20日 消防長訓令第1号