○渋川地区広域市町村圏振興整備組合運動場条例

平成18年2月20日

条例第11号

渋川地区広域市町村圏振興整備組合運動場の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 渋川地区広域市町村圏振興整備組合の圏域内の住民に健全なレクリエーションの場を提供し、体育水準の向上に資するため、運動場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 渋川地区広域圏運動場

位置 渋川市川島76番地

(施設)

第3条 渋川地区広域圏運動場(以下「運動場」という。)に設ける施設は、次のとおりとする。

(1) プール

(2) ゲートボール場

(3) テニスコート

(4) 運動広場

(5) 管理棟

(使用の許可)

第4条 施設(附属設備、器具を含む。)を使用しようとする者(第3条第1号に規定する施設で、入場券の発行を受けて使用する場合を除く。)は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限し、若しくは停止し、又はその許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 使用の許可の条件に違反したとき。

(5) その他やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、管理者は、その責めを負わない。

(有料施設)

第6条 第3条第1号に規定する施設は、有料施設(有料で使用させる施設をいう。以下「プール」という。)とする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、プールへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 前条第1項各号の規定に該当すると認められる者

(2) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 他人に迷惑又は危害を及ぼし若しくは及ぼすおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(使用料)

第7条 プールの使用料は、別表に掲げるとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 管理者は、特別な理由があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 納付した使用料(入場券の購入による納付を含む。)は還付しない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第10条 施設を使用した者(以下「使用者」という。)は、その使用の終了後、当該施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

施設名

使用区分

午前

午後

午前10時から午後0時30分まで

午後1時から午後4時30分まで

25mプール

幼児プール

大人

100円

100円

小人

50円

50円

備考 大人とは、義務教育を終了した者を、小人とは、義務教育就学中の者をいう。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合運動場条例

平成18年2月20日 条例第11号

(平成18年2月20日施行)