○渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護審査会規則

平成17年3月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例(平成17年条例第5号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(答申書の写しの送付)

第4条 条例により例によるとされた渋川市個人情報保護条例(平成18年渋川市条例第9号。以下「市条例」という。)第27条第3項の規定による送付は、答申書送付書(別記様式第1号)により行うものとする。

(意見書又は資料の提出)

第5条 市条例第29条第1項又は第3項の規定により、審査請求人等へ意見書又は資料の提出を求める場合は、資料等提出要求書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 市条例第30条第3項の規定により、審査会に対し、意見書又は資料を提出しようとするときは、審査請求人等は、資料等送付通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

(口頭意見陳述)

第6条 市条例第30条第1項の規定により、口頭で意見を陳述することを求める場合は、審査請求人等は、審査会に対し、口頭意見陳述申立書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項による申立てがあった場合は、審査会は、口頭意見陳述実施通知書(別記様式第5号)により全ての審査関係者に通知しなければならない。

(意見書又は資料の写しの送付)

第7条 市条例第30条第4項の規定により、意見書又は資料の写しを送付しようとするときは、資料等送付書(別記様式第6号)により行うものとする。

(意見書又は資料の閲覧等)

第8条 市条例第30条第5号の規定により、意見書又は資料の閲覧を求める場合は、審査請求人等は、審査会に対し、資料等閲覧請求書(別記様式第7号)を提出しなければならない。

(審査請求人等への意見聴取)

第9条 市条例第30条第6項の規定による審査請求人等への意見聴取は、資料等の送付(閲覧)に関する意見聴取書(別記様式第8号)により行い、資料等の送付(閲覧)に関する回答書(別記様式第9号)により回答を得るものとする。

(閲覧の日時及び場所の指定)

第10条 市条例第30条第7項の規定により、閲覧について日時及び場所を指定する場合は、資料等閲覧回答通知書(別記様式第10号)により行うものとする。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、個人情報保護担当課において行う。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護審査会規則

平成17年3月1日 規則第4号

(平成28年12月1日施行)