○渋川地区広域市町村圏振興整備組合情報公開条例

平成17年2月22日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)が保有する情報の公開を請求する住民の権利を保障することにより、住民の行政への参加を推進し、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって開かれた行政の実現に資することを目的とする。

(情報の公開の取扱い)

第2条 組合が保有する情報の公開の取扱いに関して必要な事項は、渋川市情報公開条例(平成18年渋川市条例第8号。以下「条例」という。)の規定の例による。

(実施機関)

第3条 実施機関は、管理者、消防長、公平委員会、監査委員及び議会とする。

(渋川地区広域市町村圏振興整備組合情報公開審査会の設置等)

第4条 条例第16条第1項の諮問に応じ審査請求について調査審議するため、渋川地区広域市町村圏振興整備組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、条例第16条第1項の諮問があった場合は、速やかに答申するよう努めなければならない。

3 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(審査会の委員の委嘱等)

第5条 審査会は、情報公開制度に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(読替規定)

第6条 渋川市情報公開条例中「市民」とあるのは「渋川地区広域市町村圏振興整備組合を組織する市町村の住民」と、「市」とあるのは「渋川地区広域市町村圏振興整備組合」と、「渋川市情報公開審査会」とあるのは「渋川地区広域市町村圏振興整備組合情報公開審査会」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、次に掲げる行政情報について適用する。

(1) 平成17年4月1日以後に作成し、又は取得した行政情報

(2) 平成17年3月31日以前に作成し、又は取得した行政情報であって、行政情報の公開のための整備が終了したと実施機関が指定したもの

(平成18年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合情報公開条例

平成17年2月22日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)