○渋川地区広域市町村圏振興整備組合公印規則

平成18年2月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 組合の公印については、別に定めるもののほか、この規則による。

(定義)

第2条 この規則で「公印」とは、公文書に用いる管理者印及び職印をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、個数、ひな形、書体、寸法、保管者及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印台帳等)

第4条 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備え、これを整理しなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

個数

ひな形

書体

寸法

保管者

使用区分

組合印

1

1

古典

方2.1センチメートル

総務課長

一般文書

管理者印

1

2

方2.4センチメートル

管理者名をもってする文書

1

2

方3.0センチメートル

賞状及びこれらに類する文書用

(出先機関用)

2

3

(出先機関名てん書)

方2.4センチメートル

出先機関の長

出先機関において管理者名をもってする一般文書

専用管理者印

1

3

(課名てん書)

主務課長

主管課において管理者名をもってする一般文書

管理者職務代理者印

1

4

古典

総務課長

管理者職務代理者をもってする一般文書

会計管理者印

1

5

会計管理者

会計管理者名をもってする文書並びに会計管理者名をもってする小切手及び口座振替依頼書用

出納員印

5

6

(課名てん書)

方1.8センチメートル

出納員

出納員名をもってする各種収入金の収納用

事務局長印

1

7

古典

方2.4センチメートル

総務課長

事務局長名をもってする文書

ひな形

1

2

3

4

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5

6

7

 

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備考

1 ひな形「3」の「○○○○」は、消防本部、しらゆり聖苑、契約検査課及び建築課とする。

2 ひな形「6」の「○○○○」は、総務課、事業課、消防本部、清掃センター及びしらゆり聖苑とする。

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渋川地区広域市町村圏振興整備組合公印規則

平成18年2月20日 規則第7号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 公印・文書
沿革情報
平成18年2月20日 規則第7号
平成19年3月23日 規則第1号
平成22年2月17日 規則第2号
平成23年9月12日 規則第4号
平成26年3月7日 規則第1号
令和3年6月24日 規則第4号