○渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例の施行に関する渋川地区広域市町村圏振興整備組合監査委員規程
平成17年3月18日
監委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例(平成17年条例第5号。以下「条例」という。)により例によるとされた渋川市個人情報保護条例(平成18年渋川市条例第9号。以下「市条例」という。)第37条の規定により、渋川地区広域市町村圏振興整備組合監査委員が管理する個人情報の開示等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 条例の施行については、次条に定めるもののほか、渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第3号)の規定の例による。
(個人情報保護管理者)
第3条 市条例第10条第4項に定める個人情報保護管理者は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合監査委員副事務局長とする。
(報告)
第4条 渋川地区広域市町村圏振興整備組合監査委員は、毎年4月末日までに前年度の実施状況を管理者に報告するものとする。ただし、実施状況がない場合は、この限りでない。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年監委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年監委訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。