○渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例の施行に関する渋川地区広域市町村圏振興整備組合議会規則
平成17年3月9日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例(平成17年条例第5号。以下「条例」という。)により例によるとされた渋川市個人情報保護条例(平成18年渋川市条例第9号。以下「市条例」という。)第37条の規定により、渋川地区広域市町村圏振興整備組合議会が管理する個人情報の開示等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 条例の施行については、渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第3号)の規定の例による。
(個人情報保護管理者)
第3条 市条例第10条第4項に規定する個人情報保護管理者は、書記長とする。
(報告)
第4条 渋川地区広域市町村圏振興整備組合議会議長は、毎年4月末日までに前年度の実施状況を管理者に報告するものとする。ただし、実施状況がない場合は、この限りでない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年議会規則第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年2月20日から適用する。