○消防用設備等について消防設備士等に点検させなければならない防火対象物について

昭和50年5月1日

消本告示第3号

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第36条第2項第2号の規定に基づき、消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検させなければならない防火対象物を、次のとおり指定する。

1 政令別表第1、(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(12)項イ、(13)項イ、(15)項、(16)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

2 政令別表第1、(10)項、(11)項、(12)項ロ、(13)項ロ及び(14)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,500平方メートル以上のもの

消防用設備等について消防設備士等に点検させなければならない防火対象物について

昭和50年5月1日 消防本部告示第3号

(昭和50年5月1日施行)

体系情報
第9編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和50年5月1日 消防本部告示第3号