○消防用設備等を設置した場合消防機関の検査を受けなければならない防火対象物について

昭和50年5月1日

消本告示第2号

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第35条第1項第3号の規定に基づき、消防用設備等を設置した場合消防機関の検査を受けなければならない防火対象物を次のとおり指定する。

1 政令別表第1、(17)項に掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル以上のもの

2 政令別表第1、(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(13)項、(14)項及び(16)項ロに掲げる防火対象物で延べ面積が500平方メートル以上のもの

3 政令別表第1、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

消防用設備等を設置した場合消防機関の検査を受けなければならない防火対象物について

昭和50年5月1日 消防本部告示第2号

(昭和50年5月1日施行)

体系情報
第9編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和50年5月1日 消防本部告示第2号