○渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防表彰規則

昭和47年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合の消防に関し、功労又は功績が顕著と認められる消防職員及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条に規定する消防機関(消防機関に属する消防隊を含む。以下「消防機関」という。)並びに部外の個人及び団体に対する表彰について必要な事項を定めるものとする。

(消防職員等の表彰)

第2条 消防職員及び消防機関に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 災害において消防作業に従事し、その功労が顕著なもの

(2) 職務遂行中に死亡し、又は傷害を受けた者でその功績が顕著なもの

(3) 永年勤続し、その成績が優秀で他の模範となるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、他の模範として推奨すべき功績があったもの

(部外の個人及び団体の表彰)

第3条 部外の個人及び団体に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 火災の早期発見、通報及び初期消火に協力し、その功労が顕著なもの

(2) 消防作業に従事し、又は協力し、人命保護、救助を行い、その功労が顕著なもの

(3) 防災思想の普及、消防施設の整備その他災害の防御に関する対策の実施に協力し、他の模範と認められるもの

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。

2 前条に規定する部外の個人及び団体の表彰については、都合により感謝状をもって代えることができる。

(表彰者)

第5条 この規則による表彰は、管理者又は消防長が行う。

(表彰具申)

第6条 表彰の該当者があると認めるときは、関係する所属の長は、別記様式第1号の表彰内申書により消防長に表彰の具申をするものとする。

2 消防長は、前項の具申があったときは、これを審査し、消防長表彰に該当するものは、表彰を行い、管理者表彰に該当するものについては、管理者に具申し、表彰を行う。

(表彰の停止又は取消し)

第7条 表彰を受けた者又は表彰を受けようとする者が非違の行為があるときは、表彰を停止し、又は取り消すことができる。

(表彰者名簿)

第8条 消防長は、別記様式第2号の被表彰者名簿を備え、所要事項をその都度記入し、整理しておかなければならない。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防表彰規則

昭和47年3月30日 規則第7号

(平成18年2月20日施行)