○渋川広域消防本部の服務に関する規程

昭和47年4月1日

消防長訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、渋川広域消防本部職員の服務について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及びその他の法令、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指揮者 法令、規則等により、指揮監督をする者又は職務上の所属において上位にある者

(2) 交替制勤務職員 隔日に勤務する者

(3) 当務 交替制勤務職員で当日勤務すること。

(職責の自覚)

第3条 職員は、その職務が区域住民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するとともに、被害を軽減し、公共の安寧秩序を保持するにあることを自覚し、職責の完遂に努めるとともに、日本国憲法の保証する個人の自由及び権利の干渉にわたる等その職権を濫用してはならない。

(職務の遂行)

第4条 職員は、区域住民の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。

2 職員は、良心に従い、職務の公正と迅速を期さなければならない。

(団結、協調)

第5条 職員は、災害時の消防活動が部隊行動によるものであることを認識し、平素から執行務を通じて、所属長の統率のもとに情味ある融合を図り、相互に協調し、強固な団結を維持するよう心がけなければならない。

(規律)

第6条 職員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 親切を旨とし、慎重を期し、冷静にして公正であること。

(2) 品位を保ち、服装は清潔端正であること。

(3) れん恥を重んじ、不名誉となる行為をしないこと。

(4) 規律を厳正にして、粗暴な言語態度を慎しむこと。

(5) 礼節を尊び、秩序を保持すること。

(6) 不当な命令又は指示を慎しむこと。

(7) その他管理者又は消防長の定めたことに従うこと。

(研修)

第7条 職員は、常に向学訓練に励み、その職責遂行に遺憾のないよう研修に努めなければならない。

(命令及び報告)

第8条 職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い、順序を経て行わなければならない。

2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うに当たり、これを偽り、遅らせ、又は怠ってはならない。

3 職員は、職務上必要と認められる情報を聞知したときは、速やかに上司に報告しなければならない。

(所見公表及び物品推奨の制限)

第9条 職員は、所属長の承認を得ないで職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、寄稿し、又は投書してはならない。

2 職員は、所属長の承認を得ないで職務に関係ある物品の推奨をしてはならない。

(事故等の申告)

第10条 職員は、職務の内外にかかわらず、発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、速やかにその事実を上司に申告しなければならない。

(応召)

第11条 職員は、勤務時間外であっても緊急事態を知り得たとき又は訓練その他により召集されたときは、直ちに応じ就勤しなければならない。

(他行の申告)

第12条 職員は、私事のため管外に他行するときは、行先、期間等をあらかじめ上司に申告しなければならない。

(点呼)

第13条 職員は、毎朝定時刻に整列し、所属指揮者の点呼並びに必要な指示を受けなければならない。

2 所属指揮者は、前項の点呼の際職員の身体の状況、事故者の有無、服装、携帯品等の細部にわたり点呼を行い、上司に報告しなければならない。

(施設の点検、事務の引継)

第14条 交替制勤務職員は、毎日交替時刻に、両者により機械等の施設を点検、異状の有無、その他必要な事項の引継ぎを行わなければならない。

2 両者の最高指揮者は、勤務中の事件で必要な事項は、引き継がなければならない。

3 第1項の点検のほか、当務職員は、毎日必要な時刻に機械、施設等について異状の有無を点検し、常に良好な状態を保持しなければならない。

(当務職員の勤務)

第15条 当務職員は、第13条及び前条第1項及び第2項の規定による措置がなされた後に、あらかじめ指揮者の定めるところにより勤務に服さなければならない。

(解散、退庁)

第16条 交替制勤務職員の非当務となる職員は、第14条第1項及び第2項の点検引継ぎを終了したときは、所属指揮者の命により解散退庁するものとする。

(勤務の原則)

第17条 交替制勤務職員は、車両操縦及び塔乗並びに通信、警守勤務とする。ただし、あらかじめ消防長が定める者については、この限りでない。

(出動勤務)

第18条 火災及び救急事故の発生を覚知したときは、当務職員は、直ちに出動しなければならない。その他の災害で指揮者から出動を命ぜられたときも同様とする。

2 出動勤務は、当務職員が先に服務し、非当務職員は、所属指揮者の指示により服務するものとする。

3 出動勤務中交替時刻に至るときは、最高指揮者は、出動勤務の状況を勘案し、服務の指示をしなければならない。

(外出)

第19条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中外出しようとするときは、上司の承認を得なければならない。

(指揮者の責務)

第20条 指揮者は、それぞれの階級に従い、所属職員の服務、執行及び規律の保持について指揮監督するとともに、職員の福祉、安全及び衛生に関して適切な処置を講じ、職務能率の高揚に努める責を負うものとする。

2 指揮者は、前項の責務を全うするよう努めるとともに、次の各号に定める事項の推進を図るものとする。

(1) 執行務の円滑な処理及びその改善

(2) 災害時における現場活動及びその準備の適正化

(3) 庁舎、備品及びその他諸施設の保全管理の適正化

(4) 所属職員の健康保持及び行状の適正化

(5) 教育訓練の実施

(6) 消耗品及び燃料等の使用の適正化

(7) 公文書類の整理、保存の適正化

(8) その他管理者、消防長から命ぜられた事項

(指揮者の信条)

第21条 指揮者は、常に品位を保持し、学識技能を練磨し、その部署における責任者たることを自覚し、所属職員の指揮監督に当たっては、次の事項を信条としなければならない。

(1) 責任完遂は積極的で、指揮命令は迅速であること。

(2) 公平にして常に模範たることに努め、非違の糾明にのみとらわれることなく、長所の伸長を促し、足らざるを補足指導すること。

(3) 職員の勤務成績の向上に意を用い、常に志気の高揚に努めること。

(巡視)

第22条 指揮者は、それぞれの職分に従って随時分署等を巡視し、職員の心情、職場環境等の実態をは握するとともに、指導監督の適正を期さなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年消防長訓令第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年消防長訓令第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年消防長訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年消防長訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年消防長訓令第8号)

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(令和3年消防長訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

渋川広域消防本部の服務に関する規程

昭和47年4月1日 消防長訓令第10号

(令和3年9月10日施行)