○渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防公印規程

昭和47年4月1日

消防長訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、渋川広域消防本部及び消防署の公印について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において公印とは、公文書に用いる庁印及び職印をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、個数、ひな形、書体、寸法、保管者及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の新調等)

第5条 公印の保管者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印新調(改刻、廃止)(別記様式第2号)により消防長の決裁を受けなければならない。

(公印事故届)

第6条 公印保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記様式第3号)により、消防長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとする者は、押印すべき文書に決裁済の回議書等を添えて、公印保管者の照合審査を受けなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年消防長訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年消防長訓令第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年消防長訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

公印の種類

個数

ひな形

書体

寸法

保管者

使用区分

消防本部印

1

1

古典

方2.1センチメートル

総務課長

消防本部名をもってする文書用

消防長印

1

2

古典

方2.1センチメートル

総務課長

消防長名をもってする文書用

消防長印

1

3

古典

方3.0センチメートル

総務課長

賞状及びこれらに類する文書用

消防長職務代理者印

1

4

古典

方2.1センチメートル

総務課長

消防長職務代理者名をもってする文書用

消防署印

1

5

古典

方2.1センチメートル

署長

消防署名をもってする文書用

消防署長印

1

6

古典

方2.1センチメートル

署長

消防署長名をもってする文書用

ひな形

1

2

3

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4

5

6

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渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防公印規程

昭和47年4月1日 消防長訓令第2号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和47年4月1日 消防長訓令第2号
昭和50年2月10日 消防長訓令第1号
平成12年3月28日 消防長訓令第2号
平成18年2月20日 消防長訓令第5号