○渋川地区広域市町村圏振興整備組合延滞金徴収条例

昭和57年10月20日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定により、使用料、手数料及び過料その他の本組合の諸収入金を納期限までに納付しない者に対する延滞金の徴収については、別に定めるものを除くほか、渋川市税外諸収入に対する延滞金徴収条例(平成18年渋川市条例第60号)の規定の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合延滞金徴収条例

昭和57年10月20日 条例第4号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
昭和57年10月20日 条例第4号
平成18年2月20日 条例第12号