○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和47年3月25日

条例第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び第8号の規定による議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、渋川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年渋川市条例第52号)の規定の例による。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和47年3月25日 条例第12号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和47年3月25日 条例第12号
昭和61年10月30日 条例第6号
平成18年2月20日 条例第12号