○渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員等の旅費支給条例

平成9年3月18日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、渋川地区広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)の職員(議会の議員、管理者、副管理者及びその他非常勤の特別職の職員を除く。)及び職員以外の者で特に旅行を依頼した者に対する旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅費)

第2条 組合の職員及び職員以外の者が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の額及びその支給方法は、渋川市職員の例による。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員等の旅費支給条例

平成9年3月18日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成9年3月18日 条例第6号
平成15年2月27日 条例第7号
平成18年2月20日 条例第12号
平成19年3月23日 条例第6号