○渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年2月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員(渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員定数条例(昭和47年条例第3号)に規定する職員をいう。)の特殊勤務手当は、別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 消防職員の特殊勤務手当

(2) 清掃業務に従事した職員の特殊勤務手当

(消防職員の特殊勤務手当)

第3条 消防職員の特殊勤務手当は、消防本部及び消防署に勤務する消防吏員に対して支給する。

2 前項に規定する消防吏員で交替制勤務を正規の勤務としている職員が、正規の勤務時間の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる災害等の出動及び通信業務に従事したときは、勤務時間が30分以上2時間以下の場合は1当務につき350円(2時間を超える場合は650円)を支給する。

3 第1項に規定する消防吏員で救急救命士として救急業務に従事し、救急救命士法施行規則第21条で定める救急救命措置をしたときは、従事した業務1回につき350円を支給する。

(清掃業務に従事した職員の特殊勤務手当)

第4条 清掃業務に従事した職員の特殊勤務手当は、ごみ及びし尿処理施設に勤務し、焼却炉内等又はし尿受入槽内等の清掃等の作業に従事した職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき600円とする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等業務手当)

2 消防職員が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)から住民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務であって管理者が定めるものに従事したときは、防疫等業務手当を支給する。

3 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う業務に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年2月22日 条例第2号

(令和3年7月13日施行)