○渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員表彰規則

昭和56年2月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員(以下「職員」という。)の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「職員」とは、渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員定数条例(昭和47年条例第3号)に規定する職員をいう。

(表彰の基準及び決定)

第3条 表彰は、次の基準に基づき所属長から内申のあった職員について、審査委員会が審査し、これに基づき管理者が決定する。ただし、第3号及び第4号に掲げる者については、審査委員会の審査を経ずに管理者が決定することができる。

(1) 職務の遂行に当たり、危険をかえりみず、身をもってこれに当たった者

(2) 職務上有益な発明、研究又は顕著な改良を完成し、広域行政に貢献した者

(3) 満20年以上勤続し、勤務成績が優秀な者

(4) 満30年以上勤続し、勤務成績が優秀な者

(5) その他表彰することが適当であると管理者が認めた者

2 前項の勤務年数は、毎年4月1日現在により月数をもって計算し、中断してもその前後の年数を通算する。ただし、休職の期間は、その2分の1を勤務期間とする。

3 この組合の構成市町村及び構成市町村の全部又は一部で組織する一部事務組合(以下「他団体等」という。)の職員で、共同処理する事務の変更又は組織の改廃により引き続きこの組合の職員となった者の他団体等における勤務期間は、これを通算する。

(審査委員会)

第4条 審査委員会は、委員6人をもって組織する。

2 委員は、渋川市の副市長である副管理者(以下「副管理者」という。)、事務局長、消防長、総務課長、消防署長及び消防本部総務課長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、副管理者をもって充て、委員長に事故あるときは、事務局長がその職務を行う。

(表彰状等)

第5条 表彰は、表彰状を贈呈する。ただし、本人死亡の場合はその遺族に伝達する。

2 表彰状は、別記様式のとおりとする。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員表彰規則

昭和56年2月6日 規則第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒・服務等
沿革情報
昭和56年2月6日 規則第1号
平成3年3月30日 規則第2号
平成7年4月1日 規則第7号
平成9年3月19日 規則第5号
平成12年3月28日 規則第1号
平成15年3月31日 規則第13号
平成18年2月20日 規則第15号
平成19年3月23日 規則第1号
平成20年4月1日 規則第6号