○渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の育児休業等)

第2条 職員の育児休業等に関しては、別に条例で定めがあるものを除き、渋川市職員の育児休業等に関する条例(平成18年渋川市条例第35号)の規定の例による。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月24日 条例第6号

(令和4年2月22日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒・服務等
沿革情報
平成4年3月24日 条例第6号
平成7年3月29日 条例第5号
平成18年2月20日 条例第12号
令和4年2月22日 条例第1号