○渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の定年等に関する条例

昭和59年11月9日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第2項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の定年等に関しては、渋川市職員の定年等に関する条例(平成18年渋川市条例第30号。以下「市条例」という。)の規定の例による。

(読替規定)

第3条 市条例中「市長」とあるのは、「管理者」と、「渋川地区広域市町村圏振興整備組合」とあるのは、「構成団体(渋川市、吉岡町及び榛東村をいう。)」と読み替えるものとする。

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、本条例により例によるとされた市条例の附則第11条の規定は公布の日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の定年等に関する条例

昭和59年11月9日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒・服務等
沿革情報
昭和59年11月9日 条例第2号
平成18年2月20日 条例第12号
令和5年2月17日 条例第3号