○渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の再任用に関する条例

平成13年2月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、同条第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号。附則第2条において「改正法」という。)附則第5条及び第6条の規定に基づき、渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用)

第2条 職員の再任用に関しては、渋川市職員の再任用に関する条例(平成18年渋川市条例第28号)の規定の例による。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の再任用に関する条例

平成13年2月23日 条例第1号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成13年2月23日 条例第1号
平成18年2月20日 条例第12号