○渋川地区広域市町村圏振興整備組合事務専決規則

平成18年2月20日

規則第5号

渋川地区広域市町村圏振興整備組合事務専決規則(平成7年規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き管理者の権限に属する事務の専決等に関し必要な事項を定め、事務処理に対する責任の明確化と事務処理の合理的かつ能率的な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は専決権限を有する者(以下「専決者」という。)がその権限に属する事務処理に関し最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務をこの規則の定める範囲において管理者に代わり決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決者が出張その他の理由で不在のときその者に代わり決裁することをいう。

(5) 次長、課長補佐 行政組織規則第4条第2項に規定する次長、課長補佐をいう。

(6) 出先機関の長 清掃センター所長、環境クリーンセンター所長をいう。

(7) 重要物品 渋川市財務規則(平成18年渋川市規則第43号)第220条に規定する重要物品をいう。

(専決事項の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する事項は、この規則に定める専決事項であっても専決することはできない。

(1) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(2) 規定の解釈上疑義のある事項又は合議の整わない事項

(3) 紛議論争にわたる事項又は処理の結果紛議論争のおそれがある事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に重要と認められる事項

(専決事項)

第4条 渋川市の副市長である副管理者(以下「副管理者」という。)、事務局長及び課長の専決事項は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、出先機関の長は別表第3に定めるところにより、当該事務を専決することができる。

3 会計課において事務局長の専決を受ける必要のある事項のうち、別表第1共通専決事項(1)人事及び庶務関係に掲げる事項については、会計管理者の、その他の事項については事務局長の専決を受ける。

(類推による専決)

第5条 前条の規定により、専決事項として定められていない事項であっても、その事務内容が軽易に属し、専決事項に準じ処理してもよいと類推されるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(代決)

第6条 管理者の決裁を受けるべき事項について管理者が不在のときは、副管理者が代決する。

2 副管理者が専決する事項について副管理者が不在のときは、事務局長が代決する。

3 事務局長が専決する事項について事務局長が不在のときは、総務課長が代決する。

4 課長が専決する事項について課長が不在のときは次長が、次長が不在のとき又は次長を置かない課にあっては課長補佐が、次長及び課長補佐を置かない課にあっては庶務担当係長が代決する。

5 出先機関の長が専決する事項について出先機関の長が不在のときは次長が、次長が不在のとき又は次長を置かない出先機関にあっては所長補佐が、次長及び所長補佐を置かない課にあっては庶務担当係長が代決する。

(代決の制限)

第7条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理について管理者又は専決者の指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限るものとする。

(副管理者が欠けたときの専決及び代決)

第8条 副管理者が欠けたときは、事務局長がその事務を専決する。

2 副管理者が欠けた場合における第6条の規定の適用については、同条第1項中「副管理者」とあるのは「事務局長」とする。

(後閲)

第9条 代決した事項で重要なものについては、遅滞なく上司の承認を求めなければならない。

(合議)

第10条 合議は、別表第1に定める合議区分により行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、必要と認められるものについては、その都度関係部課等に合議するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年度予算の執行に係るものについては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第10条関係)

共通専決事項

(1) 人事及び庶務関係

専決事項

専決区分

合議区分

1 服務

1 休暇の承認及び欠勤の処理

(1) 事務局長

3日以内

副管理者


(2) 課長及び出先機関の長

ア 4日以上7日以内

副管理者


イ 4日未満

事務局長


(3) 次長及び課長補佐以下の職員

ア 4日以上

事務局長


イ 4日未満

主務課長


2 職務専念義務免除

(1) 事務局長

副管理者


(2) 課長及び出先機関の長

事務局長


(3) 次長及び課長補佐以下の職員

主務課長


3 時間外(休日)勤務命令及び週休日等振替命令

(1) 事務局長

副管理者


(2) 課長及び出先機関の長

事務局長


(3) 次長及び課長補佐以下の職員

主務課長


4 出張命令

(1) 事務局長

2日以内

副管理者


(2) 課長及び出先機関の長並びに職員以外の者

ア 3日以上7日以内

副管理者


イ 3日未満

事務局長

(3) 次長及び課長補佐以下の職員

ア 3日以上

事務局長


イ 3日未満

主務課長


5 職員の事務分担

主務課長


6 臨時職員の任用

(1) 2か月以上

事務局長

総務課長

(2) 2か月未満

主務課長

総務課長

2 文書

1 進達、副申及び復命

(1) 極めて重要なもの

副管理者


(2) 重要なもの

事務局長


(3) 定例又は軽易なもの

主務課長


2 調査、照会、回答、依頼及び通知

(1) 極めて重要なもの

副管理者


(2) 重要なもの

事務局長


(3) 定例又は軽易なもの

主務課長


3 申請、報告及び届並びにこれらの受理

(1) 極めて重要なもの

副管理者


(2) 重要なもの

事務局長


(3) 定例又は軽易なもの

主務課長


4 指令、命令、禁止、取消し、許可、認可、確認、承認、催告及び勧告

(1) 極めて重要なもの

副管理者


(2) 重要なもの

事務局長


(3) 軽易なもの

主務課長


5 証明

(1) 重要なもの

事務局長


(2) 定例又は軽易なもの

主務課長


6 公簿等の閲覧及び謄抄本の交付

主務課長


7 原簿、台帳等の作成及び記載の確認

主務課長


8 資料その他出版物等の贈与

主務課長


9 定期又は軽易な出版物(広報紙を除く。)の刊行

主務課長


10 日誌、日報及び月報の処理

主務課長


11 保存期限の延長及び廃棄

主務課長


12 情報の公開等及び個人情報の開示等

(1) 一般的なもの

事務局長


(2) 定例かつ軽易なもの

主務課長


3 事務引継

1 事務局長

副管理者


2 課長

事務局長


3 出先機関の長、次長及び課長補佐以下の職員

主務課長


4 要領

制定及び改廃

事務局長


5 土地及び建物

不動産の取得に伴う登記、動産の取得に伴う登記、土地の分筆、合筆及び地目変更の登記並びに土地の立入測量の実施

主務課長


(2) 財務関係

専決事項

専決区分

合議区分

1 財務会計に関すること。

1 歳入及び歳出の科目の更正

主務課長


2 支出命令

主務課長


3 公金振替

主務課長


4 戻入命令

主務課長


5 過誤納金還付(戻出)命令

主務課長


6 保管金の受入れ及び払出し

主務課長


7 精算

主務課長


8 予備費の充用

(1) 50万円以上

副管理者


(2) 50万円未満

事務局長


9 予算の流用

(1) 20万円以上

事務局長


(2) 20万円未満

総務課長


2 収入に関すること。

1 歳入の調定

(1) 税

主務課長


(2) 上記以外

ア 1,000万円以上

事務局長


イ 1,000万円未満

主務課長


2 納入の通知、督促、催告、履行期限の繰上げ、債権の申出等

主務課長


3 過誤納金の還付及び充当

主務課長


4 減免

(1) 減免基準が明確でないもの

事務局長

総務課長

(2) 減免基準が明確なもの

主務課長


5 国・県支出金等

(1) 交付要望

事務局長

総務課長

(2) 交付申請

事務局長


(3) 交付決定

事務局長

総務課長

(4) 交付請求

主務課長


(5) 完了実績報告

事務局長

総務課長

3 支出に関すること。

1 報酬

主務課長


2 給与

主務課長


3 職員手当等

主務課長


4 共済費

主務課長


5 災害補償費

主務課長


6 恩給及び退職年金

主務課長


7 報償費

(1) 100万円以上

事務局長


(2) 100万円未満

主務課長


8 旅費

主務課長


9 交際費

主務課長


10 需用費

(1) 燃料費、電気料、水道料及び単価契約を締結してあるもの

主務課長


(2) 上記以外

ア 500万円以上1,000万円未満

副管理者


イ 100万円以上500万円未満

事務局長


ウ 100万円未満

主務課長


11 役務費

主務課長


12 委託料

(1) 単価契約を締結してあるもの

主務課長


(2) 上記以外

ア 500万円以上1,000万円未満

副管理者

事務局長及び総務課長

イ 100万円以上500万円未満

事務局長


ウ 100万円未満

主務課長


13 使用料及び賃借料

(1) 単価契約を締結してあるもの

主務課長


(2) 上記以外

ア 500万円以上1,000万円未満

副管理者


イ 100万円以上500万円未満

事務局長


ウ 100万円未満

主務課長


14 工事請負費

(1) 単価契約を締結してあるもの

主務課長


(2) 上記以外

ア 500万円以上1,000万円未満

副管理者

事務局長及び総務課長

イ 100万円以上500万円未満

事務局長


ウ 100万円未満

主務課長


15 原材料費

(1) 500万円以上1,000万円未満

副管理者


(2) 100万円以上500万円未満

事務局長


(3) 100万円未満

主務課長


16 公有財産購入費

(1) 500万円以上1,000万円未満

副管理者

事務局長及び総務課長

(2) 100万円以上500万円未満

事務局長


(3) 100万円未満

主務課長


17 備品購入費

(1) 500万円以上1,000万円未満

副管理者

事務局長及び総務課長

(2) 100万円以上500万円未満

事務局長


(3) 100万円未満

主務課長


18 負担金、補助及び交付金

(1) 派遣職員負担金

主務課長


(2) 上記以外

ア 500万円以上1,000万円未満

副管理者

事務局長及び総務課長

イ 100万円以上500万円未満

事務局長

総務課長

ウ 100万円未満

主務課長


19 扶助費

主務課長


20 貸付金

21 補償、補填及び賠償金

(1) 500万円以上1,000万円未満

副管理者

事務局長及び総務課長

(2) 100万円以上500万円未満

事務局長


(3) 100万円未満

主務課長


22 償還金、利子及び割引料

主務課長


23 投資及び出資金

24 積立金

25 寄附金

(1) 500万円以上1,000万円未満

副管理者

事務局長及び総務課長

(2) 100万円以上500万円未満

事務局長


(3) 100万円未満

主務課長


26 公課費

主務課長


27 繰出金

(1) 500万円以上1,000万円未満

副管理者

事務局長及び総務課長

(2) 100万円以上500万円未満

事務局長


(3) 100万円未満

主務課長


4 財産に関すること。

1 物品の処分及び所管替え

(1) 重要物品

事務局長

総務課長(売却する場合に限る。)

(2) 重要物品以外

主務課長

総務課長(売却する場合に限る。)

2 物品の管理

主務課長


3 公有財産の処分及び貸付け

(1) 500万円以上1,000万円未満

副管理者

事務局長及び総務課長

(2) 500万円未満

事務局長

総務課長

4 行政財産の目的外使用の許可

(1) 重要なもの

事務局長


(2) 簡易なもの

主務課長


5 公有財産の管理及び取締り

主務課長


6 公有財産の所管替え

事務局長


7 公有財産の用途廃止及び変更(議決を要するものを除く。)

事務局長

総務課長

5 契約及び履行確認等

1 執行伺い

(1) 500万円以上1,000万円未満

副管理者

事務局長及び総務課長

(2) 100万円以上500万円未満

事務局長


(3) 100万円未満

主務課長


2 予定価格の決定(※1)

(1) 500万円以上1,000万円未満

副管理者


(2) 100万円以上500万円未満

事務局長


(3) 100万円未満

主務課長


3 工期及び納期の変更

(1) 契約金額が1,000万円以上かつ変更日数が30日以上40日未満

副管理者

事務局長及び総務課長

(2) 契約金額が1,000万円以上かつ変更日数が30日未満

事務局長


(3) 契約金額が1,000万円未満

主務課長


4 設計仕様の一部変更

(1) 変更金額が500万円以上1,000万円未満

副管理者

事務局長及び総務課長

(2) 変更金額が100万円以上500万円未満

事務局長


(3) 変更金額が100万円未満

主務課長


5 検査の確認(※2)

(1) 500万円以上

事務局長


(2) 500万円未満

主務課長


備考

(※1) 単価契約によるものは、予定契約総額による。渋川地区広域市町村圏振興整備組合財務規則(昭和47年渋川地区広域市町村圏振興整備組合規則第18号)で規定する渋川市契約事務取扱規程(平成18年渋川市訓令第26号)により契約検査課において契約手続をするものについては、「主務課長」を「契約検査課長」に読み替える。

(※2) 渋川地区広域市町村圏振興整備組合財務規則で規定する渋川市契約事務取扱規程により契約検査課において契約手続をするもののうち、工事に係るものについては、「主務課長」を「契約検査課長」に読み替える。

別表第2(第4条関係)

個別専決事項

主管課

専決区分

専決事項

副管理者

事務局長

主務課長

総務課

服務

 

 

1 出勤簿の管理

2 職員証及び職員記章の交付

手当

扶養及び通勤手当



認定

その他手当

特殊なもの


定例又は軽易なもの

研修

 

職員の研修計画

 

共済組合

総合事務組合

公務災害補償組合

 

 

通常の共済、退職手当、公務災害補償事務

職員の健康管理

 

職員の健康診断計画

実施

議決報告

 

議会の議決報告

1 県知事に対する議決、予算、条例の報告

2 会計管理者に対する議決予算写しの送付

法制



1 例規集追録の編集、発行、加除整理

2 公示掲示、依頼

文書



1 文書の収受、発送

2 整理保存

財産管理



1 財産の取得処分の決定による権利の保存

2 財産台帳の整備

3 火災保険及び車両保険の契約

4 庁舎の使用許可

予算、決算


予算の配当


組合債

 

起債の承認を受けた起債の許可及び借入申込

 

広報


一般的な広報紙原稿

1 広報資料の交換収集

2 定例的な広報紙原稿

3 新聞その他の報道機関との連携

事業課

清掃業等の許可

清掃業等の許可更新

清掃業等の許可内容の変更

許可業者従業員証の交付及び返納の受理

廃棄物の搬入制限等

廃棄物の搬入制限等で処理計画に関連する重要な事項

廃棄物の搬入制限等で処理計画に関連する事項

廃棄物の搬入制限等で一般的な事項

多量廃棄物

 

 

多量排出届受理、決定及び処理手数料の額の決定

余剰汚泥等の処理計画

 

 

余剰汚泥等の処理計画

使用許可等

 

職業訓練センター、運動施設、清掃センター、環境クリーンセンター及び斎場の目的外使用許可

職業訓練センター、運動施設の定例的な使用許可及び許可の取消

別表第3(第4条関係)

出先機関の長の個別専決事項

専決事項

(1) 所属職員に係る4日未満の休暇の承認及び欠勤の処理

(2) 所属職員に係る職務専念義務免除

(3) 所属職員に係る時間外(休日)勤務命令及び週休日等振替命令

(4) 所属職員に係る3日未満の出張命令

(5) 所属職員に係る事務分担

(6) 調査、報告、復命、進達、副申その他これらに類するものに係る軽易な事項

(7) 指令、通知、申請、照会、回答及び届に係る軽易な事項

(8) 日誌、日報及び月報の処理

(9) 次長及び所長補佐以下の職員に係る事務引継

(10) 歳入及び歳出の科目の更正

(11) 50万円未満の歳入の調定

(12) 納入の通知及び督促

(13) 1件10万円未満の支出負担行為及び支出命令

(14) 会計年度任用職員報酬、会計年度任用職員期末手当、会計年度任用職員費用弁償及び単価契約を締結してあるものに係る支出負担行為及び支出命令

(15) 物品の管理

(16) 公有財産の管理のうち軽易な施設の使用許可

(17) 30万円未満の検査の確認

(18) 廃棄物の搬入制限等で軽易な事項

(19) 多量廃棄物の数量の確認

(20) 清掃センター、環境クリーンセンター及び斎場の定例的な使用許可及び許可の取消

渋川地区広域市町村圏振興整備組合事務専決規則

平成18年2月20日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・事務分掌
沿革情報
平成18年2月20日 規則第5号
平成19年3月23日 規則第1号
平成21年3月24日 規則第4号
平成22年2月17日 規則第2号
平成27年3月9日 規則第4号
平成28年3月16日 規則第3号
令和2年8月1日 規則第5号
令和4年3月16日 規則第3号
令和4年4月28日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第5号