○渋川地区広域市町村圏振興整備組合事務局設置条例

昭和47年3月25日

条例第1号

渋川地区広域市町村圏振興整備組合管理者の権限に属する事務を分掌させるため、組合に事務局を置く。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合事務局設置条例

昭和47年3月25日 条例第1号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・事務分掌
沿革情報
昭和47年3月25日 条例第1号
平成18年2月20日 条例第12号