○渋川地区広域市町村圏振興整備組合監査委員事務局処務規程

平成14年3月25日

監委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に監査係を置く。

(職員)

第3条 事務局に事務局長、参事、副事務局長、次長、副事務局長補佐、主幹、係長、主査、主任、その他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 参事、副事務局長は、事務局長を補佐し、所管の事務を掌理し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 次長、副事務局長補佐は、副事務局長を補佐し、所管の事務を掌理する。

4 係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理する。

5 職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。

(事務)

第5条 係の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 監査、検査及び審査の執行計画に関すること。

(2) 監査結果の報告及び公表に関すること。

(3) 定期及び随時監査の実施に関すること。

(4) 例月現金出納検査の実施に関すること。

(5) 決算審査に関すること。

(6) 法令に基づく監査の実施に関すること。

(7) 文書の収受発送及び編集保存に関すること。

(8) 職員の人事、服務及び諸給与に関すること。

(9) 予算の経理及び物品の出納、保管に関すること。

(10) その他庶務に関すること。

(分掌事務)

第6条 職員の分掌する事務は、代表監査委員の承認を得て事務局長が定める。

(文書の記号及び番号)

第7条 文書を施行する場合は、当該文書を収受発送簿に登記し、施行文書に「渋組監」の記号及び文書番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書については、これを省略する。

(公印)

第8条 監査委員の公印のひな形、書体、寸法は、次のとおりとする。

画像

(公印の保管)

第9条 公印は、事務局長が保管するものとする。

(組合の規則等の準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、組合の諸規定を準用する。この場合において、組合の諸規定のうち「管理者」及び「副管理者」とあるのは「代表監査委員」と、「事務局長」とあるのは「監査委員事務局長」と、「課長」とあるのは「副事務局長」と、「課長補佐」とあるのは「副事務局長補佐」とそれぞれ読み替えるものとする。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年監委訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年監委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年監委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年監委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合監査委員事務局処務規程

平成14年3月25日 監査委員訓令第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・公平委員会/第2章
沿革情報
平成14年3月25日 監査委員訓令第1号
平成15年4月1日 監査委員訓令第1号
平成16年4月1日 監査委員訓令第1号
平成18年2月20日 監査委員訓令第1号
平成24年3月20日 監査委員訓令第1号