○渋川地区広域市町村圏振興整備組合議会運営委員会規程

昭和49年2月16日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、議会の円滑な運営を図るため、議会運営委員会(以下「委員会」という。)を設け、委員会に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、議会の運営に関し、議長の諮問に応じて協議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、議会を組織する議員の選出区分ごとにそれぞれ推せんされた者とする。

2 選出区分別の委員の定数は、次のとおりとする。

渋川市 6人 吉岡町 1人 榛東村 1人

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が就任するまで在任し、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長は、委員会の議事を整理する。

4 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は欠けたときに委員長の職務を行う。

5 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

6 委員長及び副委員長は、辞任することができる。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、委員会を招集してその互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(議事)

第8条 委員会は、委員長が招集する。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。この場合、委員長は委員として議決に加わることができない。

(説明員の出席)

第9条 委員会は、協議事項に関して必要があると認めるときは、執行機関の長又はその代理者に説明のため出席を求めることができる。

2 前項の場合には、委員長から議長を経てしなければならない。

(記録)

第10条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(その他の事項)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会に関する事項は、委員会で決める。

この規程は、昭和49年2月16日から施行する。

(平成18年議会告示第1号)

この告示は、平成18年2月20日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合議会運営委員会規程

昭和49年2月16日 議会告示第1号

(平成18年2月17日施行)